<<<<<<開業してあなたは何を武器にしますか?<<<<<<<<
☆見なきゃ損!ホームページにプロモーションビデオ大公開中!!
☆セミナーを見逃したあなたへ
退職金セミナーDVD化決定!詳細は近くホームページにて
☆初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル
☆好評メルマガ『 適年移行(退職金改革)成功法』毎週月曜日配信中
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
【事例23】渡辺清司さんは、会社(株式会社)を退職し、減額
された障害保障年金(第3級)を受けていましたが、○年12
月4日に死亡しました。これまでの3年間に支給された年金
額は、7,350,000円です。遺族は妻(民代)1人です。
労災側の処理は、障害保障年金を受給していた受給権者
が死亡したので、年金等受給権者死亡届を提出。
また、障害保障年金3級の受給権者が早期に死亡したた
め、前払一時金の最高限度額1,050日分までは支給
される障害保障年金差額一時金の対象になると考えら
れる。
つまり、3年間で7,350,000円だと1年間2,450,000円
3級の障害保障年金の年金額は給付基礎日額は245日
つまり給付基礎日額は1日1万円となる。
給付基礎日額1万円×1,050日=10,500,000円
10,500,000円−7,350,000円=3,150,000円
が障害保障年金差額一時金として支給されることになる。
したがって、提出書類
障害保障年金差額一時金支給請求書(39)
次に社会保険の方でもやはり受給権者が亡くなった
わけだから年金受給権者死亡届を提出。
それに障害厚生年金(障害基礎年金)を受給して
いたと思われるので、亡くなった月の分は未支給
になってしまいます。
そこで、提出書類
未支給年金請求書(57)
あとこの場合、等級は分かりませんが、遺族厚生
年金が支給される余地があるため
遺族給付裁定請求書も提出の必要もあると考え
られる。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:40
| 宮崎 ☁
|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
事務指定講習