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【事例29】同社営業部の山梨一実さんは、8月頃から競輪に
狂い生活が乱れた様子で、欠勤、遅刻が多く、再三にわたっ
て注意、戒告し、始末書も取りましたが、相変わらず出勤
不良のため、即時解雇することにしました。
アララいきなりハードな話。ギャンブルはいかんです。
これで失敗した人がどれだけ世の中にいるのか。
このまま放置したら、会社にも当人にとっても
よくないってことですね。
ギャンブルに走ると行き着く先は大方借金問題ですね。
同僚からお客さんから借りまくって
あげくの果ては、サラ金です。
こういう人って、嘘は天下一品なんですよ。
その場をとにかく凌ぐことに全精力を傾けてますもんね。
解雇については解雇の大原則がありますね。
18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当
であると認められない場合は、その権利を乱用したものと
して、無効とする。
解雇は、使用者の一方的意思表示による労働契約の解除。
んで、解雇する場合は、少なくとも30日前に予告すること
を義務づけているわけで。
でも、上記の場合は、この予告が不要な例外になるわけ
ですよね。
労基法20条1項ただし書
労働者の責めに帰すべき事由にあたっての解雇ですね。
ただ、だからといって即解雇はペケで。
監督署の認定をば受けんといけんとです。ハイ!
必要書類は
解雇予告除外認定申請書(5)
それと、他にも必要なものが、労働者は解雇で資格喪失
するわけだから。
この辺って、労働者がやめるときは、セットもん
てことだよね。
雇用保険 被保険者資格喪失届
被保険者離職証明書
健保厚年 被保険者資格喪失届
↑
事例29からやってるんで、多分もっと前の事例で
提出書類になるだろうから、一応提出書類保留くんたちです。
タグ:事務指定講習