2007年03月10日

事例25 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例25】東京都文京区(本社)と東京都八王子市(八王子支店)
で金属プレス加工を業務とする東京プレス工業株式会社(代表
取締役:藤本文夫)は、注文の増加、臨時の受注に応じるため、
現場従業員(本社35名、八王子支店15名、男子)のほか、事務
職(本社7名、八王子支店3名、女子)および営業職10名(本社・
男子8名、女子2名、八王子支店・男子5名)を含め、残業させる
必要が生じていることから、東京プレス工業労働組合(松元
三郎委員長)と協議し、残業を行わせることについて合意に
達しました。
 なお、同社では、始業9時、就業18時、休憩時間は12時〜
13時となっています。

これって、いわゆる36協定ですね。
 
使用者と労働組合若しくは労働者の過半数代表者と書面に
よる協定をし、これを行政官庁に届け出た場合
法定の労働時間を延長し、又は休日に労働させることがで
きるという免罰的効力を有するものです。
提出書類は
時間外労働・休日労働に関する協定届(4)

就業規則変更届も。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:52 | 宮崎 ☀ | Comment(2) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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