2007年03月13日

事例24 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例24】三条君子さん(30歳)は、減額調整された遺族補償
年金を3年間受けていますが、○年4月18日に再婚して吉村
君子となりました。なお、君子さんは、受給権が発生した時に
 
400日分の前払一時金を受けています。また、君子さんのほ
かに遺族はいません。


この方は、減額された遺族補償年金をもらっているので、他に
遺族年金つまり、子のある妻ではないので遺族厚生年金を
受給していると思われます。
そして、再婚つまり婚姻することで
遺族補償年金と遺族厚生年金は失権します。
提出書類として
遺族補償年金受給権者失権届(41)
遺族年金失権届(55)


遺族補償年金には、転給という制度があって
奥さんの権利が消滅したことによって、他の
受給資格者が新たに受給権者になるのですが、
この場合、他にいないので再婚した奥さんでも
遺族補償一時金がもらえることになります。
但し、遺族補償一時金は1000日分出るので
すでに支払われている400日分の前払一時金
を差し引いて支給されるということになる。
そこで、今回提出しないが、提出書類として準備の必要なもの
遺族補償一時金支給請求書

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 23:43 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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