保険関係成立届け、概算保家料申告書
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係
成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します
。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日から
その年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険
料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・
納付していただくこととなります。
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合、上記のほかに、雇用保険適
用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職
業安定所に提出しなければなりません。
一元適用事業の場合
※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付
等を両保険一本として行なう事業です。
1.保険関係成立届 (保険関係が成立した日から10日以内) | 労働基準監督署(所轄) |
2.概算保険料申告書 (保険関係が成立した日から50日以内) | |
都道府県労働局(所轄) | |
日本銀行(代理店、歳入代理店) | |
3.雇用保険適用事業所設置届 (設置の日から10日以内) | 公共職業安定所(所轄) |
4.雇用保険被保険者資格取得届 (資格取得の事実のあった日の翌月10日まで) |
注a.1の手続きを行なった後又は同時に、2の手続きを行ないます。
b.1の手続きを行なった後に、3及び4の手続きを行ないます。