なってしまった「地鶏」
なかでも「みやざき地頭鶏(じどっこ)」
再度定義してみたい。
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県外では地鶏の偽装問題が発覚。
法律による地鶏の明確は定めはない(一部を除き)。
あいまいな基準が消費者に誤解を与えている
可能性がある。
特定JAS規格において
地鶏を
。明治時代以前から国内にいる品種の血が50%以上
。ふ化から80日以上飼育
。1平方メートル当たり10羽以下で飼育
と規定。
但し、正式に同規格の認定の強制力はない。
つまり、一般的な「地鶏」の多くは生産者
販売者の良心に頼るしかないという。
宮崎などの南九州では、鶏を庭先で育てる
など生活に身近なもので、地元で育った
鶏を地鶏と呼ぶ慣習がある一方、東京など
大都市は、東国原知事の宣伝効果もあって
地頭鶏のような付加価値のある品種を地鶏
と考える傾向強いという。
宮崎県がブランド認定する「みやざき地頭鶏」
は、特定JAS規格以上にさらに独自の厳しい基準
で生産を管理。
それだけに、あいまいな基準で表示される他
の鶏と混同され、イメージ低下することを
関係者は懸念する。
もちろん、生産者、販売者の良心の頼る部分も
必要でしょう。
食の安全が声高に言われる現在、その点安全
若しくは信頼に担保するためにも国の明確な
基準を考える時期に来ているのではないでしょ
うか?