2007年10月28日

育児休業基本給付金 


○育児休業給付とは
・・・


育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本
給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給され
る「
育児休業者職場復帰給付金」があります。

育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該
当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を
取得した場合
に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日
以上ある月
(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがあ
る方については、その後のものに限ります。)が12か月以上
あれば、受給資格の確認を受けることができます。

その上で、育児休業基本給付金は、


(1)育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの
賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと



(2)休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あるこ
。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が
1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)


の要件を満たす場合に支給されます。

また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて
6か月間雇用された場合に支給されます



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○支給額


育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本
給付金と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支払われる
育児休業者職場復帰給付金とがあります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1か月)当た
り、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額

育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、
休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象
期間の支給日数の合計日数の10%(注)相当額となっています。



(1)「支給日数」とは、

a. b以外の支給対象期間については30日、
b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対
象期間の日数です。

(2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証
明書(票)」によって、

原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。

これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した

「賃金月額」が424,200円を超える場合は、
「賃金月額」は、424,200円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業基本給付
金の上限額は127,260円となります。)

また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円と
なります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。


(3)各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給
日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が
「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときに
は、当該超えた額が減額されて支給されます。



例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、
育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1か月当たり
30万円の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記a
の30日の場合)、さらに、10か月間休業した場合(10か月
間育児休業基本給付金を受給している場合)、育児休業者職
場復帰給付金として、30万円の10%(注)相当額の10か月
分の30万円が支給されます
(支給対象期間の支給日数がすべて上記aの30日の場合)。



(注)平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年
3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児
休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復
帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50
%となります。



○支給対象期間の延長について


保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいず
れかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間
に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する
日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。


【延長理由】

イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育
の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達
する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する
保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれませ
ん。

ロ常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている
配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について
常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のい
ずれかに該当した場合

a 死亡したとき

b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により
育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になっ
たとき

c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の
申出に係る子と同居しないこととなったとき

d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内
に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休
業期間)


例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前
まで育児休業を行った場合

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■手続


○支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所に提出)


(1)事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の
延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための
休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以
内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄
するハローワークに提出しなければなりません。

また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児
休業基本給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票
として提出して下さい。

(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が
行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格
確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して
、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可
能です。

この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類
と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書
類の写しを添付して下さい。


(2)育児休業基本給付金の支給を受けるためには、(1)の手続
後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要が
あります。

なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子について
の産後休業8週間については、育児休業期間には含まれま
せんのでご注意下さい。

なお、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初
日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて
指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと
支給が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。



提出者 :事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて
労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するよ
うにしてください。)

提出書類 :「育児休業基本給付金支給申請書」(公共
職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児
休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金
支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う
場合のみに使用してください。)

添付書類 :賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載
内容を確認できる書類

提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
(ハローワーク)

※本手続は電子申請による支給申請も可能です。

提出期限 :公共職業安定所長が指定する支給申請期間
の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付
される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字
されています。)

(3)育児休業が終了した後に6か月経過した日の翌日から
起算して、2か月を経過する日の属する日の末日までに
支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が
支給されます。


(4)支給対象期間の延長手続
【手続の方法】
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下の
いずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要
な記載を行い、延長事由に該当することを確認することが
できる書類を添えて提出することが必要です。

(子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子
が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、
支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際であって、
子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際)

子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間に
ついて提出する際に、(下図においては、支給対象期間
i及びjの支給申請の際に手続を行わなかった場合であって、
支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’
及びl’として支給申請を行う際)

例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間
の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休
業基本給付金の支給申請を行う場合

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【出所:ハローワークインターネットサービス】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 16:01 | 宮崎 ☀ | Comment(2) | TrackBack(1) | 雇用保険法

退職後のマネー設計〜キャッシュフロー表をつくろう〜 

老後の不安払拭には〜しっかり現状を見据えて計画を〜

今、若い人でも老後は必ずやってくる
誰にでもかかわる普遍のテーマ。

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【紀平正幸著;10万時間の自由より】

○ 20歳から60歳まで(週48時間換算)
働いた総労働時間   約10万時間

○ 60歳から80歳まで睡眠や食事時間を
除いた自由時間    約10万時間

□ お金を増やす基本

1。働く
2。節約
3。運用

1、2は特別な勉強は必要ないが、3の運用は
お金に関する勉強が必要。

まず取り組むべきは、家計におけるキャッシュ
フロー表づくり。いわゆる家計の健康診断書。
問題解決には、どんな場合でも正確に現状を
把握し、問題点を正確に押さえ対策を講ずる
ことが王道。これは、会社も家庭も同じ。
公的な保護が以前程期待できない老後の生活
設計をできるだけ早い時期から行なう事が
必要な時代を迎えたようだ。

まず、自ら調べてみる事が必要。
そして、自分なりの診断と対策を持った時点
で専門家に相談することが必要。

医者の問診を受けるときに、「とにかく悪いん
です。みてください」と一緒で、入念にそりゃ調
べればわかるのだろうけど。
そんな事してたら、時間も費用もかさむ。
そして、何よりも自分自身に当事者意識がないと
いうのが問題。
自分自身が老後生活の設計を自ら立てるという
覚悟が必要ですね。

そして、よりよきものにするために専門家に
分析・提案を受ける事がポイント。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 12:12 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

カリコボーズ大賞ってなんか良い!?

米良タクシーの安藤文男さんカリコボーズ大賞

カリコボーズ大賞は、西米良村から送られる大賞
村から産業や文化、スポーツなどさまざまな分野
で村づくりに功績のあった個人や団体を表彰する

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安藤さんは、昭和45年入社、99年から代表を務
めている。
村内唯一のタクシー会社として祝祭日、昼夜を
問わず営業。公的交通手段のない地域や高齢者
の貴重な移動手段としての役割を果たしてきた。

【宮日 児湯・西都版 抜粋】

良いね、これ
ここはかなりの田舎、どうなんだろう
経営的に見合うのかな?
その点は、わからかいけど
とにかく村民に取って重要な交通手段
であることだけは間違いない。
こういった人の頑張りが町や村を支えて
いるんだよね。

心から応援したいと思う。

安藤さん、これからも頑張って\(⌒▽⌒)/r!

合掌
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 10:04 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 日々雑感

病床の利用率70%未満警告 総務省指針案 

公立病院3年連続で

赤字経営で苦しむ公立病院の立て直しに向けて総務省が
作成中の経営改革ガイドライン案で、病床利用率が3年
連続70%未満の病院を警告の対象にするなどの数値目標
が盛り込まれることが16日、分った。

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病院側に一層の経営効率化を促すことで、地域医療を
確保し自治体財政の悪化を食い止めるのが狙い。

29日開く同省の有識者懇談会で議論し、了承を得られ
れば来月にも全国の自治体に通知する。

ガイドラインによると、公立病院を持つ自治体は2008
年度中に経営改善に向けた改革プランを策定。一般会計
からの繰入金も含め、3年以内に黒字経営化を目指すよ
う求めている。

特に、病床利用率が低い病院に対しては、効率化を促す
観点から厳格な対応が必要と判断。全国一律「過去3年
連続で病床の利用率が70%未満」に該当した場合は、
病床数の削減や診療所への転換など抜本的な見直し
を求め自治体が警告することとした。

【宮日抜粋】

なんか「抜本的」とか、「効率化」なんて言葉聞くと
どうも怪しむ。
ある意味無駄を無くすことは至極ごもっとも
でも、世の中無駄もあるから廻っているだよね。
車のハンドルだって、遊ぶがあるから良い訳で
あんなもん、遊びがなかったらきっと事故が多発
するね。
特に、全国民にあまねく医療サービスが公平に
行き渡るようにするのに効率化だけで切り捨てて
いいのなかぁ?
都会と地方(しかも過疎地域)では、全く持って
比べようがないと思うが。
全国一律というのが本当に公平なの?
そもそもベースの条件が違うのにね。

小泉さんと竹中さんが米国型の社会を目指して
どんどん格差が広がっている
もちろん、頑張る人が認められることが大切だ
と思うけど。
やっぱり、弱者をしっかり支えられる優しい国
の方が成熟した国家だと思うが。

世界で一番優しい国っていうのも目指していい
と思うけどね。

○ 関連キーワード

社会保険制度

タグ:医療
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:35 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

開業医月収211万円 

厚生労働省調査 勤務医134万円の1.6倍

厚生労働省は27日までに、病院や診療所の
経営状況を調べた医療経済実態調査の速報
値(2007年6月時点)を中央社会保険医療
協議会へ報告した。

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給料に賞与を加えた平均月収
院長  金額
医療法人病院  259万円
*民間診療所ベットあり 230万円
ベットなし
207万円
個人開設の開業医
  101万円
日赤などの公的病院  179万円
公立病院  163万円
*個人開設を除くベッド数20未満の民間診療所の院長

ちなみに、

民間病院の勤務医師は134万円

国公立病院の勤務医師は102〜119万円

実態調査は、2年ごとにある診療報酬改定の前年に実施し改定
の基礎資料とされる。厚労省は08年度改定で、開業医に休日
・夜間診療を促す一方、医師不足が厳しい病院勤務医の待遇を
改善する方針を示している。

【宮日抜粋】

同じ医師でもかなりの所得差があるんですね。
そういえば、先日テレビで神の手の医師を紹介する番組みま
した。

白内障とかを1日確か40人くらい次から次と治療する。
眼球を傷つけない器具を開発されて
通常は特許を取るらしいだけど
その先生は、あえて特許を取らず
その器具が広く普及して一人で多くの人を救いたいと
特許を取ってしまうと器具がメチャクチャ高額になってしまう。
例えばメスが一本10万円だったり
そして、いくらキツくても休まないそうだ
1日休めばそれだけ治療を待っている人を
さらに待たせる事に

本当に仕事に使命感を持つっていうことはこういうこと
なんだろうなぁって思います。

国の社会保険制度の中にあって、特に医療分野での医師の
働きは重要ですねよ。

そういう先生がいる事を考えると医師の月収にも納得できるな。

合掌
タグ:医療
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:41 | 宮崎 ☀ | Comment(2) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース