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29日、社会保険庁HPにて、 「平成20年分 公的年金等受給者
の扶養親族等申告書」の提出について が告知されています。
老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は158万円以
上)の方については、「扶養親族等申告書」を提出する必要があ
ります。
申告書を提出しなかった場合には各種控除を受けることができ
ず、特別徴収された介護保険料額と公的年金等控除を控除した
後の年金支給額の10%が所得税として源泉徴収されることにな
ります。
「平成20年分 公的年金等受給者の扶養親族等申告書」の提出について (PDF:178KB)
扶養親族等申告書に関するQ&A
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タグ:年金