2008年06月02日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、確定拠出型の退職金規定(規程)

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確定拠出型の退職金規定(規程)


 予定運用利回りの変動とそれに伴う基本退職金額の変動は、企業
や従業員に大きな変動を与えることになる。その影響の度合いは退
職金規定(規程)の内容次第なのだ。中退共のパンフレット等に例
示されている「退職金規定(規程)」をみると毎月の掛金と退職金
額について次のように規定(規程)されている。


 第○条 退職金共済契約は、従業員ごとに、その基本給の額に応
じ、別表に定める掛金月額によって締結し、毎年○月に掛金を調整
する。

 第○条 退職金の金額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小
企業退職金共済法に定められた額とする。



 前の条文は「退職金」と「支払金」の計算方法が規定(規程)さ
れている。上の場合は、基本給の額に連動して決める「基本給連動
方式」だ。この「基本給に応じ」の部分を「勤続年数に応じ」とす
れば「勤続年数方式」になったりするわけだ。



 これに対して後の条文は「退職金」の決定方法の規定(規程)と
なっている。もう少し分かりやすく言い換えると「退職金の金額は、
掛金月額と掛金納付月数(納付回数)と、中小企業退職金共済本部
が定める予定運用利回りにより決定される」ということだ。



 こうやってみると中退共という積立制度は、確定拠出型の退職金
積立制度といううことが分かる。例えば、毎月従業員全て一律5千
円の掛金をかけているとする。退職金規定(規程)を特に定めてい
ない会社の場合であれば、この企業の退職金制度は確定拠出型であ
るということになる。なぜならば、「退職金」の計算方法を定めて
いませんし、「支払金」は習慣的に従業員一律5千円という明確な
根拠があるからです。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:11 | 宮崎 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)