モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!
確定給付型の退職金規定(規程)
退職金規程の中で、「給与連動方式」「定額方式」等の退職金
の計算方法を規定(規程)していれば、中退共を採用していても
これは「確定給付型の退職金制度」となる。例えば、給与連動方
式等で算出された退職金額に対し、中退共で積立てられた金額が
足りないときは、その差額は企業が負担し、従業員に支払わなけ
ればなりません。
逆に、算出された退職金額より、中退共の積立金額の方が多い
場合は、すべて従業員のものとなります。すなわち、一度中退共
に拠出したものは決して企業へは還元されることはありません。
退職金積立手段として中退共を採用していても、退職金規定(
規程)の内容によって全く違った退職金制度になってしまうこと
がご理解いただけたと思います。
ですから、例え中退共という改定拠出型の積立制度を採用した
だけでは積立不足という悪夢から逃れられるわけではないという
ことです。つまり、退職金規定(規程)の中で退職金額の計算方
法をどのように定めているかがポイントです。確定拠出型の積立
制度を採用していても規定(規程)が確定給付型になっていれば、
結局は確定給付型の退職金制度と変わりないわけです。したがっ
て、中退共であっても、その運用次第では「適格年金」の積立不
足と同じような状況を生じるのです。
≫続きが気になる