モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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中退共の本質とは?
「中退共で退職金を積立てると、問題を起こし懲戒解雇された従業員
にも支払われてしまう。そして、仮に支払を止めたところで、会社には
一切戻ってきません。損ですよね。」と言われる方がいらっしゃいます。
その考え方は本当に的を得てるのでしょうか?
確定給付型、つまり給付する額をあらかじめ積立制度に関わらず決め
ている退職金制度あればその指摘も理解できないわけではありません。
例えば給与連動方式など退職金規定(規程)で将来の退職金額を約束し
ている場合、同時に懲戒処分による退職金不支給条項又は減額条項が規
定(規程)に盛り込まれているのが一般的です。しかしながらこの場合
でも積立制度が中退共であれば、退職金は従業員に支払われます。仮に
支払が止められたとしても、企業には絶対戻ってきません。ただ没収さ
れるだけです。これは企業側からみれば不合理極まりないと思われるこ
とでしょう。「懲戒解雇でも支払われて損ですよ。」というのはこのよ
うな確定給付型の退職金制度に当てはまることなのです。
これに対して、中退共に毎月掛金は支払っているが、特に退職金規定
(規程)は設けてない場合や確定給付型、つまり将来の給付額を約束し
ていない退職金規定(規程)を採用している場合を考えてみましょう。
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