2008年06月26日

労働条件の原則

Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!

 労働基準法はその基準を定める最も基本的な法律であり、制定
(昭和22年)以来 約60年が経過し、企業や労働者、さらには
社会全体に定着してきています。

 しかし、一方で、法定の労働基準をよく知らないことが原因で
紛争となるケースも多く発生しているのも事実です。
また、労働基準法をとりまく状況の変化から度重なる法改正も実
施されているところです。

 経営者や人事労務担当者等の方々が、労働基準法の意義や概要
などを理解することは大変重要なことです。

 労使の紛争を防止し、労働者が良好な労働条件のもとで快適に
働ける企業と職場をつくりあげることが大切ですね。
 
労働条件の原則

労働条件の原則(第1条)
この法律違反の契約(第13条)
 労働条件とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、
安全衛生、寄宿舎等に関す る条件などを含む労働者の職場における一
切の待遇のことです。

 労働基準法は、憲法第25条(生存権)、第27条(労働権)に基づき、
労働条件の最低基準を定め ています。

 労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むために最低限必要な
条件を満たすものでなければ なりません。また、この法律で定める
労働条件の基準は最低のものですから、労働関係の当事者は この基準
を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その
向上に努めなければ なりません(第1条)。

《注》 憲法第25条第1項
    「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
    を有する」
   憲法第27条第1項、第2項
    「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
    「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
   法律でこれを定める」

 この法律(労働基準法)で定める基準に達しない労働条件を定める
労働契約は、その部分につい ては無効であり、無効となった部分は、
この法律で定める基準によることになります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:08 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法