2008年06月27日

均等待遇及び男女同一賃金の原則の条件、前近代的拘束の排除等

Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!

 
均等待遇及び男女同一賃金の原則の条件(第3条、第4条)

 労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、 差別的取扱をしてはなりません(第3条)。
また、労働者が女性であることを理由として、賃金に ついて、男性と
差別的取扱いをしてはなりません(第4条)。

公民権行使の保障(第7条)
 労働者が選挙権その他の公民としての権利を行使したり、公の職務を
行うために必要な時間を請 求した場合は、これを与えなくてはなりません。

 公民としての権利には、

法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
憲法の定める最高 裁判所裁判官の国民審査(憲法第79条)
特別法の住民投票(同第95条)
憲法改正の国民投票 (同第96条)
地方自治法による住民の直接請求
選挙権及び住民としての直接請求権の行使等
の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等があります。

 また、公の職務とは、
衆議院議員その他の議員
労働委員会の委員
陪審員
検察審査員
法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
民事訴訟法第190条による証人・労働委員会の 証人等の職務
公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務等をいいます。

前近代的拘束の排除等(第5条、第6条、第16条、第17条、第18条)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:57 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法