モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!
均等待遇及び男女同一賃金の原則の条件(第3条、第4条)
労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、 差別的取扱をしてはなりません(第3条)。
また、労働者が女性であることを理由として、賃金に ついて、男性と
差別的取扱いをしてはなりません(第4条)。
公民権行使の保障(第7条)
労働者が選挙権その他の公民としての権利を行使したり、公の職務を
行うために必要な時間を請 求した場合は、これを与えなくてはなりません。
公民としての権利には、
法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
憲法の定める最高 裁判所裁判官の国民審査(憲法第79条)
特別法の住民投票(同第95条)
憲法改正の国民投票 (同第96条)
地方自治法による住民の直接請求
選挙権及び住民としての直接請求権の行使等
の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等があります。
また、公の職務とは、
衆議院議員その他の議員
労働委員会の委員
陪審員
検察審査員
法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
民事訴訟法第190条による証人・労働委員会の 証人等の職務
公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務等をいいます。
前近代的拘束の排除等(第5条、第6条、第16条、第17条、第18条)
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