2008年06月28日

平均賃金

Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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平均賃金(第12条、労規則第2、3、4、48条)

1 平均賃金

 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に、
その労働者に対し支払わ れた賃金の総額を、その期間の総日数で除し
た金額のことです。

 算定事由発生日における現実の収入に近い金額を労働者に補償する
ことを基本に、長過ぎず、 短過ぎず適当と考えられる3箇月間の総収
入を、その期間の総日数で均等にならして、一生活日 当たりの金額を
求めるものです。

2 平均賃金を算定すべき事由は次の場合です。

  平均賃金を用いるのは次の場合です。

(1)解雇予告手当(労基法第20条、78頁参照)
(2)休業手当(労基法第26条、73頁参照)
(3)年次有給休暇手当(労基法第39条第6項、51頁参照)
(4)休業補償等の災害補償(労基法第76条、第77条、第79条、第80条、第81条、第82条、88頁参照)
(5)制裁規定の制限(労基法第91条、13頁参照)
(6)転換手当(じん肺法第22条)

3 平均賃金の算定方法(解雇予告手当を算出する場合を例に説明します。)

(1) 解雇した日以前3箇月間に、その労働者に対し支払われた賃金
の総額をその期間の総日数 で除した金額をいいます
(労基法第12条第1項)。

 賃金締切日がある場合においては、直前の締切日から起算します
(労基法第12条第2項)。

 例えば、賃金締切日が毎月20日の事業場において、4月30日に即時
解雇したときの解雇予 告手当の計算は、「解雇予告手当の計算例」示すと
おりです。

(2) 平均賃金の金額は、次により計算した金額を下回ってはなりません
(労基法第12条第1項 ただし書)。

ア 賃金が時間給制、日給制又は出来高払制その他の請負制によって定めら
れている場合は、下記の金額が最低保障となります。

平均賃金(1日分)=
(前3箇月間の賃金総額/前3箇月間の労働日数 )× 0.6

                ↑
          (注)暦日数ではありません。

イ 賃金が月給制、週給制等による賃金と上記アの賃金とで構成されている
場合には、月給 制、週給制等によって支払われた賃金の総額をその期間の総
暦日数で除した金額と時給制、 日給制、請負制によって支払われた賃金につ
いて上記アにより計算した金額との合計額が 最低保障となります。

平均賃金(1日分)=
(前3箇月間の賃金総額(時間給)/前3箇月間の労働日数)× 0.6
+ (前3箇月間の賃金総額(月給) /前3箇月間の総暦日数)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:53 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法