2008年06月29日

契約期間

Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!

 
契約期間(第14条)

 期間の定めのある労働契約を結ぶ場合の契約期間の上限は、一定の事業の
完了に必要な期間を定 めるもののほかは最長3年です。
 また、次の場合には、最長5年の労働契約を締結することができます。

 1 専門的な知識、技術又は経験であって高度のものを有する者(具体的な
範囲は、厚生労働大 臣告示で定める(注1))が、その高度の専門的な知識
等を必要とする業務に就く場合に締結される労働契約。

 2 満60歳以上の者との労働契約。
 ただし、長期契約による人身拘束の弊害を排除するため、1年を超える有期
契約を締結した労働者については、労働契約の期間の初日から1年を経過した
日以後、使用者に申し出ること により、いつでも退職することができます。
(注2)

(注1)労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
平成15年厚生労働省告示第356号
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:06 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法