Do it!
モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!! フレックスタイム制(第32条の3)
1 フレックスタイム制とは、1箇月以内の一定の期間(例:4週間、1箇月等)
を平均し1週40時間以内になるように総労働時間を定めておき、労働者がその
範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
2 フレックスタイム制を採用するには、
(1) 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者
の決定に委ねることを規定すること。
(2) 労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の
総労働時間、標準となる1日の労働時間等を定めること。
が必要です。詳細は労働基準監督署にお尋ねください。
なお、18歳未満の者にはフレックスタイム制を適用することができません(第60条)。
1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
1 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、労働者数が30人未満の小売業
、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位(40時間
以内)で1日10時間を限度に毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制
度です。
2 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、
(1) 労使協定により、1週間単位の労働時間が40時間以下となるように定
め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定め
ること。
(2) 労使協定を所定の様式により所轄労働基準監督署に届け出ること。
が必要です。詳細は労働基準監督署にお尋ねください。
なお、18歳未満の者には1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用するこ
とができません (第60条)。
妊産婦が請求した場合は、所定労働時間内であっても1日8時間、1週40時
間を超える時間の全部又は一部について労働させることができません。
また、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者
その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を
確保できるように配慮しなければなりません(施行規則第12条の6)。
休憩時間(第34条)
休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間を含まず、労働者が権利と
して労働から離れることを保障されている時間のことです。従って、商店や
銀行などで昼の休憩時間中であっても来客や電話があった場合には対応する
必要がある労働者については、休憩時間ではなく、手待ち時間なので労働時間
になります。時間をずらして休憩をとらせてください。
1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超え
る場合は少なくとも1時間以上、労働時間の途中に休憩を一斉に与える必要が
あります(運輸交通業、商業、理容、金融広告業、映画・演劇業、通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署については一斉に与える必要はありません。)。
ただし、当該事業場の実態からみて、休憩を一斉に与えることが困難な場合に
は、過半数労働組合、それが無い場合は労働者の過半数代表者との書面による
労使協定があれば一斉に与えなくても良くなります。協定には、一斉休憩を与
えない労働者の範囲、当該労働者に対する休憩の与え方を定める必要があります。
この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。
なお、平成11年3月31日までに労働基準監督署長の一斉休憩適用除外許可を
受けている場合にはこの労使協定は必要ありません。
また、労働者に交替で休憩を与える場合については、それぞれの労働者の休憩
時間がはっきりとわかるように就業規則に定めておく必要があります。
休日(第35条)
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