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就業規則の不利益変更に関する裁判例
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に
反しない範囲(第92条第1項) で使用者が一方的に作成し、かつ、
これを変更することができます。
しかしながら、既存の労働契約との関係で、「新たな就業規則の
作成又は変更によって、既得の 権利を奪い、労働者に不利益な労働
条件を一方的に課することは、原則として許されないが、〜中 略〜
当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、
これに同意しないことを 理由として、その適用を否定することは許
されず、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続 きによる
改善に待つほかない。」との裁判例があります
(最高裁大法廷 昭和40年(オ)第145号 昭和43年12月25日判決)。
ついては、就業規則の不利益変更に際しては、合理性の有無を十分
判断するとともに、不利益を 受ける労働者と十分話し合い、個別に
同意を得るなど慎重に行ってください。
退職金規程の変更について合理性がないとされた例
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