2008年08月31日

確定拠出年金

確定拠出年金

(1)制度の概要

 確定拠出型の年金とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分さ
れ、将来の年金給付のための資産として確定し、運用が個人の指図に
より行われ、掛金とそ の運用収益との合計額をもとに給付額が決定さ
れる年金である。

 確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化の進展、高齢期の
生活の需要の多様化、雇用の流動化等があった。このような社会経済
情勢の変化に十分に対応し、もって老後の生活への備えを一層安定し
たものとするため、従来の確定給付型の年金に加えて新たな選択肢と
して、自己責任を原則とする「確定拠出年金制度」が導入された。
 
   確定拠出年金制度には、「企業型年金」(企業拠出のみ)と「個人
型年金」(加入者拠出のみ)の2種類があるが、企業の退職給付制度
として導入する場合は原則企業型となる。

kakuteikyosyutu.gif

(2)企業型年金と個人型年金の比較


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:21 | 宮崎 ☔ | Comment(3) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

保育所の認可基準緩和、厚労省、面積規制撤廃へ、「待機児童」解消を狙う

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保育所の認可基準緩和、厚労省、面積規制撤廃、「待機児童」解消を狙う

 厚労省国と地方自治体が運営費の一部を補助する認可保育所について、
設置基準を約60年ぶりに緩める方針を固めた。子供1人あたりの面積
基準を撤廃し、その代わりに設ける新基準を都道府県の判断に委ねる。
認可保育所はいまの面積でも受け入れ児童を増やすことが可能になり、
無認可保育所は認可を得て補助金を受け取りやすくなる。認可保育所の
入所待ちをしている「待機児童」の解消を狙う。

 厚労省は自治体関係者や保育所経営者らが参加する有識者研究会を発足
させた。関係省令の改正を検討し、2009年度からの実施を目指す。

 国が決めた開所時間や保育士の人数などを満たした保育所は、自治体に
認可され補助金を受け取れる。保護者から集める保育料は、補助金を受け
取らない無認可保育所よりも一般的に安い。認可保育所は約2万3千カ所
無認可保育所は約7千カ所。受け入れ児童数はそれぞれ約202万人、
約18万人に上る。

 認可保育所の面積基準は全国一律。2歳以上を対象とする「遊戯室」は
1.98平方メートル以上といった規制がある。

 この基準を制定したのは1948年で、1度も改正したことはない。共
働きが多く認可保育所が足りない都市部の自治体から、規制緩和を求める
声が浮上。政府の地方分権改革推進委員会と規制改革会議が面積規制を緩
めるように相次ぎ提言していた。

 厚労省は「保育サービスの質を維持するためには一律の規制が必要」と
規制緩和に難色を示してきた。ただ舛添要一厚労相が地方への権限移譲に
前向きな姿勢を示し、従来の方針を転換した。

 面積基準の撤廃後は、「子供が健康に育つために必要な広さを確保する」
との基準にとどめる。09年度以降は各都道府県が保育所の現状をチェック
し、認可するかどうかを最終判断する方向だ。調理室の設置義務などの基準
は、中期的な検討事項として今回は変更を見送る。

 政府は今の待機児童(約1万8千人)に加え、子供が保育所に入れないた
めに親が働かず自分で育てているという潜在的な待機児童が100万人いる
と推計。福田康夫首相は今年1月の施政方針演説で「質と量の両面から『新
待機児童ゼロ作戦』を展開する」と表明していた。

 政府はこれを受けて、今後10年間で保育サービスを受ける子供の数を
100万人増やす計画を発表してる。

☆保育所の認可基準(主なもの)
設備:トイレ、調理室、医務室、園庭(近くの公園でも可)

面積:2歳以上1人当り1.98平方メートル⇒ 撤廃
   2歳未満1人当り3.3平方メートル⇒   〃

開所時間 11時間以上

保育士の数:0歳児3人につき1人
      1〜2歳児6人につき1人など

【引用:日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 10:26 | 宮崎 ☔ | Comment(1) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

2008年08月30日

移行対象制度の概要及び移行の留意事項、確定給付企業年金

移行対象制度の概要及び移行の留意事項
 

(ア)確定給付企業年金
 
 制度の概要
 確定給付企業年金制度は、確定給付企業年金法により平成14年
に創設された もので、厚生年金基金とともに確定給付型の企業年金
である。
確定給付企業年金は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等、社会
情勢が大 きく変化している中で、確定給付型の企業年金における受
給権保護等を図ることにより、国民の高齢期における所得の確保に
係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民
の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
なお、確定給付企業年金には「規約型」及び「基金型」の2通りの
運営方式がある。

規約型(企業が契約を結び、外部機関で年金資産を管理・運営)

kiyakugata.gif


基金型基金型(基本的に厚生年金基金と同じ仕組みで代行を行わない制度)

kikingata.gif

基金型と規約型の比較


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:39 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

広がる親族外承継

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広がる親族外承継

中小企業に親族外への事業承継が広がっている。戦後から高度成長期
に起業したオーナー経営者が引退の時期を迎えているが、少子化や厳
しい経営環境で親族の跡継ぎが少なくなっているのが背景だ。中小の
合併(M&A)を仲介する業者も増え会社譲渡への抵抗感も薄れてい
る。廃業が増える一方で、中小経営が「家業」から脱皮する時期にき
ているともいえそうだ。

頼れぬ親族、脱「家業」第三者の仲介も活発に

 所有と経営が一体化している中小企業では、長男などに株式の大半
を譲りたいと考える経営者が多い。経営の機動力を維持するためでも
ある。だが2007年版中小企業白書によると、約18%の企業が5
千万円以上の相続税負担を予想するなど、税の問題が承継を難しくす
る一因だった。

 ただ最近は制度面の整備も進む。06年施行の会社法は種類株式の
発行に道を開き、後継者以外の相続人には議決権を制限した株式を発
行できるようになった。5月に成立した中小企業経営承継円滑法は民
法の特例を認めて承継者に株式を集中できるようにしたほか、相続税
を従来の10%免除から80%の納税猶予にした。「事業承継で相続
税が深刻な問題のとなるケースはごく一部」(信金中央金庫総合研究
所の産業企業情報)

 税制の問題は改善したが承継の動きは進まない。中小企業基盤整備
機構が3月にまとめた調査によると、8割の中小企業経営者が事業承
継を希望し大半に配偶者・子供がいるが、後継者が決まっているのは
15.8%。これからきめる企業で「親族内で承継したい」企業は
10%だった。

 景気の先行きが見通せない環境の中で、家業にこだわっては生き残
れないという危機感の表れでもある。経営者の変化を受けて、第三者
による承継の仲介も活発になってきた。滋賀県商工会連合会は06年
度から仲介事業を実施し、15件の事業承継を仲介した。会社売却へ
の抵抗も薄れてきている。日本M&Aセンターが3日に都内で開いた
「事業承継M&Aセミナー」には経営者ら約500人が詰めかけた。

【引用:日経新聞】
タグ:事業承継
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:24 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

2008年08月29日

<派遣労働者>労災が3年で9倍 危険な業務裏付け…厚労省

<派遣労働者>労災が3年で9倍 危険な業務裏付け…厚労省

 07年に労災で被災した派遣労働者(休業4日以上の死傷者数)は
5885人(うち死者36人)に上り、製造業への派遣が解禁された
04年に比べ約9倍に増加したことが20日、厚生労働省のまとめで
分かった。厚労省が派遣労働者の労災件数を集計し明らかにしたのは
初めて。日雇い派遣などの派遣労働者が十分な安全教育を受けないま
ま危険な業務に従事させられていることを裏付け、労働者派遣法改正
の議論にも影響を与えそうだ。

 まとめによると、被災者数は04年の667人から年々増加。労働
者全体の被災者数は04年が13万2248人、07年も13万
1478人で派遣労働だけ被災者が急増している。派遣労働者数は
04年の227万人から07年には321万人に増えたが、労災件数
の伸びはそれを大きく上回っている。

 業種別では、

▽製造業が2703人で最多。
▽運輸交通316人
▽商業308人
▽貨物取り扱い127人−−と続く。

特に日雇い派遣が多いとされる貨物取り扱いや運輸交通での増加が目立つ。

 年代別では、30代が29%、20代が26・9%で、20〜30代
で過半数を占める。経験の少ない若年者が被災する例が多いとみられる。

 死亡労災では、「粉砕機の運転を停止せずに清掃して巻き込まれた」
(食品製造)、「ドリルで穴あけ作業中につなぎが巻き込まれた」
(機械機具製造)など安全教育の不十分さが原因とみられるケースがあった。

 派遣法を巡っては、秋の通常国会へ向けて厚労省が改正案の検討を進
めている。日雇い派遣は原則禁止の方向だが、経営側からは「ニーズがあり
一律禁止はなじまない」との意見が出され、禁止を求める労働側と対立して
いる。

 派遣労働者が加入する労働組合「派遣ユニオン」の関根秀一郎書記長は
「日雇い派遣など派遣先が雇用に責任を持たない登録型派遣では、安全教育
がどうしてもおろそかになる。組合には労災隠しの相談も数多く、この数字
さえ氷山の一角と見ている。きちんとした法的規制が必要だ」と指摘している。

【引用:毎日新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:27 | 宮崎 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

適格退職年金制度の廃止・移行

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適格退職年金制度の廃止・移行

a.適格退職年金制度を取りまく環境

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b.適格退職年金制度の移行先

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:19 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年08月28日

債権法改正、110年ぶりの見直し、事前規制型から事後救済型への転換

 民法(債権法)改正検討委員会が来年3月の試案公表に向けて、
議論を進めている。欧州各国の債権法改正の動きを踏まえ、明治
期から100年手つかずだった契約のルール、民法第3編(債権
法)を大きく変え、現代社会に合わせる狙いだ。

 1898年の民法施行から100年。民法が契約主体として「
抽象的なひと」を想定したことが、これまで抜本改正をせずに
妥当性を保ってきた理由の1つとされている。もっとも「抽象的
なひと」といいながら、当時、代表的な契約主体だった「商人」
を念頭に「抽象的なひと」の概念がつくられたとの指摘もある。
 
 例えば、現行の民法には、商品に隠れた欠陥があった場合でも、
買い手の売り手に対する責任追及は制限される、ととれる規定が
ある。これは商品に欠陥があるかどうかは買い手が注意して判断
すべきだ、という「商人」の考え方にほかならない。

 社会一般の契約を「商人」対「商人」のように、法律や商慣習
に精通したプロ同士の取引と同様にとらえるのは適切ではない。
プロ同士の取引に守るべきルールがあるように、一般市民を一方
の当事者とした取引にも一定のルールを定めるべきでだろう。

 消費者を保護する方整備は「消費者契約法」「特定商品取引法」
など特別法が先行し、それらの基本である民法改正で大きなヤマ
場を迎える。事前規制型から事後救済型へ社会が転換する中で、
一般市民のトラブル解決に役立つ使い勝手のよい民法が求められ
ている。

民法がこう変わる
  現行規定 試案
 契約ルールの改正契約が成立しなければ法的な権利・義務は発生しない契約が成立する前でも一定の権利・義務を認める
 詐欺救済の現代化詐欺による契約を取り消すには、相手をだまそうという意図を立証しなければならない事実と異なる説明で、誤った理解のまま契約していれば、契約は取り消すことができる
 時効ルールの統一債権の時効が職業によって異なる
例:医師=3年間
 小売店=2年間
  旅館=1年間
債権の時効を統一


【引用:日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:51 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

特殊健康診断結果の労働者への通知、労働者死傷病報告

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特殊健康診断結果の労働者への通知(法第66条の6)

特殊健康診断結果の労働者への通知(法第66条の6)
■対象 特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場
■一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への
結果の通知が義務となりました。

労働者死傷病報告(労働安全衛生規則第97条)
 
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:33 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

2008年08月27日

「名ばかり管理職」廃止、残業代定額で納得いかない

【管理・監督者に該当するか争われた主な判例】
 認められた事例 看護師の募集業務をする社員で看護師採用の決定、配置など労務管理をしていた(1987年、大阪地裁判決)
 経営企画室の社員でタイムカードで管理されていたが、労務管理上の指揮監督権を持ち経営者と一体的な立場にあった(1997年、東京地裁判決)
認められなかった事例
 年に数回、管理職会議に出席し一定の人事考課を行なっていたが、勤務時間が一般従業員と同様に管理されていた(2002年、東京地裁判決)
 飲食店マネージャーでアルバイトの採用権限はあったが、正社員の採用権限はなかった(2006年、東京地裁)

【ポイント】
 (1) 管理職手当については会社側に支払う義務はない

(2) 割増賃金の算定方法によっては、違法になる場合も

 ある飲食店で店長を任せれていたAさん。管理職手当の支給はあっ
たが、残業代の支給はない。ある日、会社から「管理職の扱いをやめ、
管理職手当をやめ、残業代を支給する」と言われた。ところが、残業
代は定額で合計の給料は従来通りである。
この場合どういった問題が考えられるだろうか?

 1月に東京地裁でマクドナルドに対する店長への残業代支払いを命
じる判決が出て以降、「名ばかり管理職」の給料を見直す動きが様々
な企業で出てきた。店長クラスの管理職扱いを変えないまま残業代を
支給したり、非管理職にし残業代を支払ったりと、企業の対応はまち
まちだ。ただ、業務内容や責任の重さは従前通りというケースがほと
んど。

 ここで問題なのは管理職手当を廃止し、従来ない残業代を支給する
が給料の総額は変わらない場合。管理職手当の穴埋めとして残業代を
定額で支給しても、実質的には手当の名前が変わっただけだ。ただ、
手当の支給については労働基準法では明確な定めはない。

 「企業は管理職手当を払う義務はない」、労基法は管理職なら残業
代を払わないでよいと規定する。ただ、管理職に就く者は判例などか
ら厳格な基準があり、「経営の意思決定に参画できる地位で、一般的
に部長クラス」に限られる。

 一般に飲食店の店長の多くは部長クラスではなく、残業代の支給対
象といえる。時間外労働は原則、時間給で25%増の割増賃金が払わ
れる必要があるが、時間給の計算方法が問題となることがある。

 管理職手当を除いた基礎給与部分のみを基準に残業代を算定するの
は、一方的な給与の不利益変更にあたるという見方もある。労働者の
権利問題に詳しい弁護士は「原則、手当分を含めて計算すべきだ。
支給されていた賃金は既得権として残業代を計算する上で無視できな
い」と指摘。給料が同額か減額になる場合は、計算方法に問題がある
場合があるという。

 会社側は時間単価を算定する際に「様々な視点からリーガルリスク
を考慮して報酬制度を策定する必要がある」。給料を巡る裁判で会社
側が敗訴した場合、懲罰的損害賠償の1つ「付加金」が科されるケース
があり、会社側は慎重な対応が必要だ。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:00 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

長時間労働者への医師による面接指導の実施

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長時間労働者への医師による面接指導の実施(法第66条の8、
第66条の9、第104条)

■対象 全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は
平成20年4月から適用)

■事業者は、労働者の週40時間を越える労働が1月当たり100時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受
けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、
1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要が
ないと医師が認めた者を除きます。)

●上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を
定めて行ってください。

●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況
(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必
要な指導を行います。

●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要
な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

●事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間
の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生
委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。

■事業者は、次の@又はAに該当する労働者にも、面接指導を実施する、
又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。

(1)長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた
場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労
働者(申出を受けて実施)

(2)事業場で定める基準に該当する労働者

 〜事業場で定める基準の例〜

・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2〜6
か月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施する。
 
・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、
面接指導を実施する。

・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が
必要であると認めた者には、面接指導を実施する。

・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、
労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける。

■面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。

※労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度チェックリスト
を厚生労働省ホームページで公開していますので、ご活用ください。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:17 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

2008年08月26日

仕事中はうつ 会社の外では元気 「新型うつ病」大流行の裏側

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「仕事中はうつ 会社の外では元気 「新型うつ病」大流行の裏型」

 「新型うつ病」なるものが蔓延しているのだという。クリニックの予約
を取ろうとしても患者が多すぎ、新患は3ヶ月も待たされる場合もあるそ
うだ。仕事中にだけうつになり、会社の外では元気、というのが特徴で、
若い世代に目立つというこの「新型うつ病」、なぜ増えているのだろうか。

■自分を責めるのではなく、身近な人間を攻撃

 精神科医の香山リカさんは、著書「うつ病が日本を滅ぼす!? 」(2008
年5月20日刊)にこんなことを書いている。

  「本当にこれが『うつ病?』と自分で書いたはずの診断書を改めて見
返してしまう」

 これまでの「うつ病」といえば、几帳面でまじめな人がかかりやすく、
落ち込み、自分を責め、自殺に至るケースが多いというイメージだった。
しかし、07 年から急激に増えだしたとされる「新型うつ病」は、仕事中
だけうつで、帰宅後や休日は普段通り活発に活動する。自分を責めるの
ではなく、身近な人間や社会に対して攻撃的な態度になり、休職したと
しても会社や同僚にかける迷惑などあまり感じない、というのが典型ら
しい。

 朝日新聞の08年5月17日付けには、精神科クリニックが患者でパンク
状態になっているのは「新型うつ病」患者が急増したからではないか、
と書かれている。「新型」は20〜30代に目立ち、都内のあるクリニック
では患者の4割前後を占めるのだという。

 厚生労働省の調べによると、うつ病、躁うつ病の患者総数は99年の
44万1千人に対し05年は2倍の92万4千人に増加。製薬会社ファイザー
が12歳以上の一般生活者4,000人を対象に、07年2月7日から07年2月
16日にかけて行ったインターネット調査では、「一般生活者の12%、
約8人に1人がうつ病・うつ状態の可能性」があるという結果が出ている。

■昔から別の病名として扱われていた?

 こうした状況を、一体どう考えたら良いのか。「うつ病の真実」「専門
医が教えるうつ病」などの著書がある防衛医科大学校病院副院長で、
「日本うつ病学会」理事長の野村総一郎さんに聞いた。それによると、
うつ病は症状や病気になる過程によって「メランコリー型うつ病」
「双極性障害」「気分変調症」「非定型うつ病」の大きく4つに分類され、
「新型」と呼ばれているのが「気分変調症」「非定型うつ病」に当たるの
だという。そして、実はこうなんだそうだ。

  「新型と呼ばれているようですが、それは、うつ病という診断はし
てこなかっただけで、昔から別の病名として扱われていたんです。患者
数は増えてはいますが、実態としてはここ数年で急に増えた、というこ
とでもないんです」

 うつ病と診断する基準は各国まちまちで、現在は米国精神医学会の
診断マニュアル「DSM」を参考にするのが世界の趨勢なのだという。
各国の医療関係者がこれを参考にし始めたのは、80年に画期的な変貌を
遂げた第三版から。94年改定の第四版もほぼ同じ内容になっている。
日本では「DSM」を参考にする医師は少なく、「新型」と呼ばれる症状
については、パーソナリティー障害、抑うつ神経症などと診断していた
のだそうだ。

 それが数年前からようやく日本でも「DSM」を参考にする医師が増え、
患者に伝わることによって、いきなり「新型」が大流行しているかのよ
うな錯覚をする人が増えたのではないか、と、野村さんは見ている。
さらに、「DSM」は2011年に改定され第五版が出るが、「新型」と呼
ばれているものが、うつ病として分類されるかのかもわからないのだと
いう。

【引用:J-CASTニュース】
タグ:新型うつ病
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:03 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

二次健康診断等給付制度

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二次健康診断等給付制度(労働者災害補償保険法)
 
 「過労死」等の発生の予防を目的とする保険給付制度として、
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等(「一次健康診断」と
いいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患
及び心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見が認め
られる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するためのより精密
な検査である二次健康診断及び特定保健指導を受診者の負担な
く受診することができます。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:56 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者災害補償保険法

2008年08月25日

深夜業従事者の自発的健康診断支援制度

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深夜業従事者の自発的健康診断支援制度(労働安全衛生法)
 
 社会環境の変化に伴い、深夜労働に従事する労働者が増えています。
深夜労働は、人間本来の生活リズムとは異なる労働形態であるため、
昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。事業者は、労働安全
衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ケ月以内ごとに
1回定期に健康診断を行うこととされていますが、労働者が自ら自発
的に健康診断を受診できる制度もあります。これは、深夜業に従事す
る労働者が自分の健康に不安を感じ、次回の定期健康診断を待てない
場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することが
できるようにしたものです。

 そして、事業者には、提出された健康診断の結果について、従来の
法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認め
られる場合には労働者の健康保持のための適切な措置を講じなければ
ならないことが義務づけられています。

 また、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費
用の一部が助成金として労働者に対し支給されています。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:56 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

不良債権も貸し渋りもダメ!地銀を追い込む「金融庁検査」

不良債権も貸し渋りもダメ!地銀を追い込む「金融庁検査」

中間期や通期の業績予想を下方修正する地方銀行や第二地方銀行などが
相次いでいる。

 このうち、石川県の北國銀行と福井銀行は、ゼネコン中堅の真柄建設
の経営破綻に伴って、2009年3月期の業績予想を下方修正している。

 また、8月13日に民事再生法の適用を申請したアーバンコーポレイシ
ョンのメインバンクである広島銀行も、08年9月中間期の純利益が半減
すると発表。08年度第1四半期(4〜6月期)が終わったばかりにもかか
わらず、すでに10行以上が業績予想を下方修正しているのだ。

 背景にあるのは、建設や不動産を中心とする取引先企業の破綻が相次
ぎ、不良債権の処理が拡大していること。第1四半期の処理額は、前年
同期の2倍以上だ。

 だが、そんな地銀、第二地銀にさらなる逆風が吹き荒れる。というの
も、今夏以降、金融庁が検査を厳格化させる構えだからだ。

 金融庁は、検査指針を策定。そのなかで、これまで自己資本や資産査
定など10項目を総合的にチェックしてきた検査の仕組みを転換すること
を決めた。関係者によれば、規模や健全性など各銀行の状況に応じ、
重点を絞った検査に改めるという。つまり弱点に狙いを定め、より深掘
りした検査を実施するというわけだ。

 また、金融庁の内部資料「ベター・レギュレーションに向けた取り組み」
によれば、主任検査官が3年程度、同じ銀行を担当し、問題点を継続的に
点検する「エグザミナー・イン・チャージ」という制度を地銀にも導入す
ることを検討しており、「業績の悪い地銀を再編させるため、本気で追い
込もうとしているのでは」と関係者は戦々恐々としている。

 しかし、一方で金融庁は、原油高などの影響で中小企業の資金繰りが悪
化している状況を懸念し、金融機関が貸し渋りをしていないか、検査の過
程でチェックする方針も打ち出している。

「貸し渋りはダメ、でも不良債権処理は進めろという半ば相反する課題を
解決するのは無理。どうすればいいのか……」。地銀関係者の悩みは尽き
ない。

【引用:ダイヤモンド オンライン】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:31 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

2008年08月24日

労働白書:仕事の満足度低下、背景に非正規急増や成果主義

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労働白書:仕事の満足度低下、背景に非正規急増や成果主義


 厚生労働省は22日、08年版の「労働経済の分析」(労働白書)を
公表した。労働者の仕事に対する満足感を初めて取り上げ、雇用の安定
や仕事のやりがいなどの面で満足度が低下していると指摘。背景として
非正規労働の急増や成果主義賃金の導入などを挙げ、「日本的雇用制度
への再評価が広がっている」と分析している。

 白書は内閣府の「国民生活選好度調査」からデータを引き、「雇用の
安定」について「満足」と答えた人の割合が78年の33%から05年
には14.8%に減ったと指摘。同じく「仕事のやりがい」は
30.5%から16.6%に、「収入の増加」も23.7%から6.2%
に低下したことを示した。そのうえで「企業が仕事への意欲を高める
目的で導入した成果主義賃金制度が必ずしも成功していない。賃金制度
の運用改善に心がける必要がある」と提言している。

 また、正社員の仕事がなく、パート以外の非正規で働いている人の割合
は01年の38%から06年には44%に上昇し、正社員に比べ相対的に
仕事への満足感が低いと強調。「正社員になれない就業者の不安や不満が
高まっている。非正規雇用はコスト削減には有効でも、職業能力を高めず、
労働生産性向上にはマイナス」と断じた。

 そして、日本が国際競争力を失っていく過程で批判された長期雇用や
年功序列賃金制度などに言及、「再評価の動きがある」とした。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 18:59 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

2008年08月23日

「前期高齢者」丼勘定の弊害 

「前期高齢者」丼勘定の弊害 

 今年は従業員の年齢構成が若い企業が運営する健康保険組合を中心に
解散が増えることはある程度、想定されていた。「財政調製」の名のも
とに、65ー74歳の前期高齢者の医療費を押し付ける仕組みが取り入
れられたためだ。

 4月に制度化された高齢者医療制度は、75歳以上の人が払う保険料
の「年金天引き」ばかりが注目され、現役世代の負担が大きく増えたこ
とは陰に隠れがちだった。それが今回の健保解散で表面化したわけだ。

 健保組合や公務員共済組合が75歳以上に拠出する負担金の割合は当
面、給付費の40%に上限を定めた。これは前進だ。だが前期高齢者の
医療費を誰がどう賄うのかは丼勘定といっていい。高齢者の加入比率が
格段に高い市区町村の国民健康保険と分担することにしたため、健保・
共済グループには保険料率の引き上げを余儀なくされたところが続出し
た。

 社会保険庁が運営する政府管掌健康保険より高い料率になれば企業単
位で組合を維持する理由はなくなる。西濃運輸グループの決断は合理的
だ。

 健保制度は民間が自主性に基づいて運営するのが原則。従業員のため
に独自の病気予防事業をしたり、腕の立つ医師の多い病院と個別に受診
契約を結んだりするなど、企業経営に近い感覚が求められている。その
自主性を生かす条件は、従業員と経営者が折半する保険料負担と、その
見返りとしての医療給付との関係が対になっていることだ。

 にもかかわらず、高齢者医療費とし召し上げられる拠出金負担には、
健保組合の経営努力がおよびにくい問題がある。病気やケガをするリスク
が高くなる高齢層の医療費は公費負担を高め、そのぶん現役世代の拠出
金を減らすような制度改革も検討課題になろう。

【引用:日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 10:43 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

健康診断

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健康診断(労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)

1 趣  旨
 職場での疾病を予防するためには、作業環境管理や作業管理を徹底することと、
早期に疾病の徴候等を発見し、健康障害を最小限にするための健康診断が重要で
す。また、健康診断の結果は、職場の衛生条件の検討や労働者の健康状態に応じ
た職場配置等の措置を行う場合の貴重なデータとなります。
 健康診断には、労働者全員を対象とした一般健康診断と、法令で定められた有
害な物質を取り扱う労働者のみを対象とした特殊健康診断がありますが、ここで
は、常勤及び深夜業を含む業務に常時ついている労働者に対して義務付けている
ものについて説明します。その他の健康診断制度については、労働基準監督署に
お尋ねください。
2 健康診断
 (1) 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、法定の項目について医師
による健康診断を行ってください。
 (2) 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、次の
項目について医師による健康診断を行ってください。(労働安全衛生規則第43条
、第44条、第45条、第51条、第52条)

【定期健康診断の検査項目 】
kensa.gif
(3) 深夜業を含む業務、坑内における業務、重量物の取り扱い等重激な業務等に
常時従事させる
労働者に対しては、当該業務への配置替えの際、及び6箇月以内ごとに1回、定
期に、法定の項目について医師による健康診断を行うことになります。
3 健康診断結果の記録作成(労働安全衛生規則第51条)及び健康診断結果報告
(労働安全衛生規 則第52条)等
(1) 健康診断の結果は、雇入時(様式第5号(1))、定期健康診断(様式第5号(2))
については法定様式により記録し、5年間保存してください。
(2) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では定期健康診断、特定業務(深夜
業等)従事者の 健康診断、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気、又は粉
じんを発散する場所での業務に従事する者の歯科医師による定期健康診断を実施
した場合は、実施後遅滞なく健康診断結果報告(様式第6号)を所轄労働基準監
督署に提出してください。
(3) 健康診断結果等は、労働者の個人情報でもあることから、健康診断の実施事
務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密
を漏らしてはいけません(労働安全衛生法第104条)。
4 健康診断の結果、所見があった労働者についての取り扱い
  健康診断の結果、異常の所見が認められた労働者については、できるだけ医師
や保健師などによる保健指導を受けさせるようにしてください。
  また、事業者としても、医師などの専門家の意見を聴き、労働者と十分話し合
ったうえで、作業転換、労働時間の短縮などの措置をとらなければなりません。


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:45 | 宮崎 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

2008年08月22日

西濃運輸の健保組合解散、健保組合全体で赤字今年度9割に

健保組合、深まる苦境

 企業で働く人たちやその家族の医療費を支える健康保険組合が
抜本的な財政立て直しを迫られている。高齢者医療への拠出金が
大幅に増えるためで、2008年度は約1500ある健保組合の
9割弱が赤字に陥る見通し。トラック輸送大手の西濃運輸(岐阜
県大垣市)など上場企業級の健保組合で解散に踏み切る例も出て
おり、膨らむ高齢者医療費を現役世代の健保組合が支える構図は
いずれ限界が来るとうの見方もある。

健保が高齢者医療制度を支える仕組み
kenposhikumi.gif

健保と政管健保
 政管健保
 健保
 被保険者 中小企業の従業員 大企業の会社員
 加入者数 3629万人
(本人1980万人、家族1649万人、08年3月末)
 3049万人
(本人1588万人、家族1461万人)
 保険料率 8.2%(08年度) 7.39%(各健保平均)
 医療機関での窓口負担
 原則3割 原則3割

(注)健保は08年度見通し

 落ち打ちをかけたのが高齢者医療を支える拠出金で、これをまか
なうには保険料率を10%以上に上げる必要があった。政管健保なら
8.2%で企業と従業員の負担は少なくて済む。

 健康保険組合連合会(健保連)の集計によると約1500ある健保
組合の経常収支合計は退職したサラリーマンOBの医療費拠出の増加
で、07年度に2400億円弱と5年ぶりの赤字(予算ベース)となった
見込み。

 08年度は赤字が6300億円強に膨らむ見通しだ。厚生労働省が08
年度から、65-74歳の加入割合の低い健保組合(2%)が割合の高い
国民健康保険(28%)に支援金をだす財政調製の仕組みを導入した
ためで、06年度に全体の3割弱だった赤字健保組合の比率は08年度
に9割弱に達するとみられている。

保険料上げも

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:16 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

個別労働紛争解決制度、斡旋の解決事例、助言解決事例

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個別労働紛争解決制度
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律)

 1 個別労働関係紛争の解決の促進のために
 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する
事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争が増加しています。
 個別労働関係紛争の解決のために、「総合労働相談コーナー」「労働
局長の助言・指導制度」「紛争調整委員会によるあっせん制度」を設置、
実施しています。
2 総合労働相談コーナー
 個別労働関係紛争は、単に法律、判例を知らないことや、誤解に基づ
くものも多く、関連情報を入手したり、相談をすることにより、紛争に
発展することを未然に防止することができる場合があります。
 総合労働相談コーナーでは、相談者に対し、労働関係に関する事項並
びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報提供、相談その
他の援助を行います。
3 労働局長の助言・指導制度
 個別労働関係紛争の問題の中には、法令や判例が十分に理解されてい
れば解決できるものも多数あります。
 実際に紛争状態にある方々に、労働局長の助言・指導により、個別労
働関係紛争の問題点と解決の方向を示し、紛争当事者間の自主的な解決
を促進します。
 次ページに実際の助言解決事例を紹介します。
4 紛争調整委員会によるあっせん制度
 紛争当事者の間に紛争調整委員会の委員が入り、双方の主張の要点を
確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっ
せん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、
その自主的な解決を促進します。

斡旋の解決事例


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 02:26 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

2008年08月21日

払済年金

 適年の廃止の伴い、とりあえず払済年金とし、法人を契約者とする
生命保険に変更しているケースがあります。


  (1)払済年金とは?

  払い済み年金とは、簡単に言うと適年の払い込みを停止し
て、積立金の範囲内で給付金を支払っていく制度です。
ただし、レート契約の死亡退職金は支払われません。

  (2)何年間払済のまま継続できるのか?

  ア・新企業年金保険約款の規定

  払済年金変更後3年以内に原契約の復旧が行われなかったとき
は、当会社は、その契約を将来に句かって解除することがあります。

  イ・協定書の規定

  発生順支払いによる払済年金変更後2年を経過したときは、
受託期間はこの契約を解除することができる。

  ウ・自主審査要領

  掛け金等の払い込みが当該契約書または協定書上の掛け金払い
込みの猶予期間を経過し、なお、相当期間(おおむね1年)継続し
て延滞した場合に、事業主がその後継続して掛け金等を払い込む意
思が認められないときは、適格要件に合致しないものとして取り扱う。
ただし、事業主においてその後継続して掛け金等を払い込む意思が認
められるときは、1年程度上記期間を延長することができる。

 以上の規定をまとめると、適年としては2年が限度、商品の約款上
の規定では3年が限度となります。

払済年金が復旧期間を経過したらどうなるのか?

 払済年金の復旧期間は3年が限度です。そのまま放置していると、
生命保険会社は、一方的に解約する権利を有しているのです。
そうなると遺族特約がなくなります。

払済年金の活用の仕方

 この払い済み年金は、適年を他の制度に移行する際には、場合に
よっては非常に有効な手段です。たとえば、積立金が数名の退職者
で底をついてしまうような状況であれば、掛け金の払い込みをスト
ップして、積立金を増加させない手段として払済年金を活用する手
もあります。
 ただし、払済年金の復旧を繰り返し行うことは好ましくないとの
判断から取り扱わない生命保険会社もあるようです。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:39 | 宮崎 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)