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仕事中は休憩時間も必要
・雇い主は、6時間を超えて労働者を使用する場合、途中に休憩時間を
与えなければなりません。たとえ、労働者がいらないと言っている場
合であっても同様です。
・休憩時間に仕事をして、休憩ができなかった場合、その時間は労働時
間として扱われます。
■休憩、ちゃんととれてる?
休憩時間とは、労働者が労働義務から解放される時間のことをいいます。雇
い主は、1日の労働時間が6時間を超える場合には、その途中に少なくとも45
分間の休憩時間を、8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩を、労
働者に与えなければなりません。
1日の労働時間が6時間以下なら、雇い主は労働者に休憩時間を与える義務
はありません。もっとも、与える義務がないというだけですから、雇い主の判
断で、休憩を与えてもかまいません。
また、労働時間が6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間というの
は、最低限与えなければならない時間ですから、雇い主の判断で、それ以上の
休憩時間を与えることもできます。
休憩時間は労働時間の途中であれば、どこで与えてもいいですし、分割して
与えることもできます。60分の休憩を45分と15分に分割したり、30分を2回分
けたりできます。ただし、5分間の休憩時間を細切れに与えるなど、実質上休
憩といえないような分割は、休憩の趣旨を失わせるので許されません。
休憩は、労働者の心身の負担を緩和するためだけでなく、その後の業務を能
率的に実行できるようにする目的もあります。法律上の最低限の休憩時間は、
たとえ労働者がいらないといっても、付与しなければ、雇い主は法違反の責任
を問われます。
■休憩は全員いっせいに
休憩時間は、そこで働く人に対して、いっせいに与えるのが原則です。
ただし、労使協定で定めた場合と、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画
演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業では、全員いっせい
ではなく、交替で休憩を与えることも認められています。
■休憩中は自由に
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タグ:休憩時間