(1)制度の概要
厚生年金基金制度は、企業が厚生年金基金という公法人を設立し、
国の厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに、さらに企業の
実情に応じた独自の上乗せ給付を行うことにより、従業員に対してよ
り手厚い老後所得を保障することを目的として、昭和40年の厚生年金
保険法の一部改正により創設された。
厚生年金基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、再評価・物
価スライドを除いた部分についていわゆる代行給付を行う。これによ
り、厚生年金本体においては代行部分に要する費用が不要になるので、
この分の保険料払込みが免除される。これを免除保険料といい、個々
の基金が代行給付を賄うために必要な保険料率に応じて、2.4%〜5.0
%の範囲内で厚生労働大臣により決定される。
※ 近年では適格退職年金から厚生年金基金への移行は、あまり行われ
ていない。
(2)移行の留意事項
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