2008年09月03日

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度
 
 (1)制度の概要
    中小企業退職金共済制度は、中小企業向けに設けられた社外積立
の退職金制度であり、昭和34年に制定された中小企業退職金共済法
に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営を行っている。

 中小企業が単独で退職金制度を持つことは困難であるため、中小企
業者の相互扶助と国の援助で退職金制度を設立し、これによって中
小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企
業の振興と発展に寄与することを目的としている。

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 加入できる企業
 (共済契約者)
○ 小売業:常用従業員 50人以下または資本金等
5千万円以下
○ サービス業:常用従業員100人以下または資本金等5千万円以下
○ 卸売業:常用従業員100人以下または資本金等1億円以下
○ その他業種:常用従業員300人以下または資本金等3億円以下
 掛  金全額額事業主負担。掛金月額は被共済者ごとに以
下の19種から選択。
○ 2,000円〜10,000円まで1,000円刻み
(4,000円以下は短期労働者のみ)
○ 10,000円〜30,000円まで2,000円刻み

 給  付
掛金月額と納付月数に応じて、制度全体とし
て予定運用利回りを1.0%として設計された
金額が支払われる。また、運用利回りが予定
運用利回りを上回った場合、付加退職金が上
積み支給されることがある。
 60歳以上の退職者は退職金額によって分割
払い(5年、10年)も選択可能

(2)移行の留意事項
 

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:55 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

許可・届出は事業主単位(会社単位)、派遣期間の制限

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許可・届出は事業主単位(会社単位)
 
(1) 一般労働者派遣事業については許可制(有効期間新規3年、更新5年)
(2) 特定労働者派遣事業については届出制

派遣期間の制限

(1) 業務別の派遣受入期間の制限

  業 務 の 種 類
 
[1]
[2]〜[8]以外の業務最長3年まで(※1)
[2]ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」)制限なし
[3]いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務プロジェクト期限内は制限なし
[4]日数限定業務(※2)
制限なし
[5]
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務制限なし
[6]介護休業等を取得する労働者の業務制限なし

[7]製造業務(※3)
平成19年2月末までは1年(※4)
[8]中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務3年(平成17年3月末までの特例)

※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は労働者の過半数代表
の意見聴取が必要です。
※2)その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者
の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
※3)製造業務で、かつ、[2]〜[6]の業務に該当する場合は、
[2]〜[6]が適用されます。
※4)平成19年3月以降は、[1]と同様に最長3年まで可能にな
りました。

(2) 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
 ⓐ 派遣受入期間の制限がある業務(4(1)[1]・[7]・
[8]の業務)の場合
 派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しよう
とする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対し
て雇用契約の申込みをしなければなりません。
 ⓑ 派遣受入期間の制限がない業務(4(1)[2]〜[6]
の業務)の場合
1.同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
2.その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、
その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
 ⓒ 雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表
 ⓐ・ⓑの雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導
・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:18 | 宮崎 ☀ | Comment(1) | TrackBack(0) | 労働者派遣法