2008年09月05日

労働者派遣・請負を適正に行なうために、労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準

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労働者派遣・請負を適正に行なうために

労働者派遣・請負を適正に行うために
 労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働条件
管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先
事業主及び注文者が負うべき責任が異なっています。
 請負の形式を採りながらも、発注者が直接請負労働者を指揮命
令するなど、実態として労働者派遣となっているいわゆる「偽装
請負」では、労働条件や安全衛生面での配慮や責任が十分確保
されていないことが懸念されます。
 また、派遣元事業主が他の派遣元事業主に労働者を派遣するい
わゆる「二重派遣」は、労働基準法第6条(中間搾取の排除)、
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に反し、許されませ
ん。
 このため、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確
にし、それに応じた安全衛生対策、労働時間管理の適正化等を図
ることが必要です。
 労働者派遣、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基
準(昭和61年労働省告示第37号)」に基づき、実態に即して判断
されますので、派遣又は請負のルールを守り、適正な管理をお願
いします。

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労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準
(昭和61年労働省告示第37号)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:29 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法