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事業主の講ずべき措置
1 職場におけるセクシュアルハラスメント対策(第11条)
事業主は、職場において行われる性的な言動により、当該労働者
がその労働条件につき不利益を受け、又は就業環境が害されること
のないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければな
らない。
※労働者には男性労働者を含む。この規定については、派遣先の
事業主にも適用される。
<事業主が講ずべき措置> (1)セクシュアルハラスメントの内容及び事業主の方針を明確化
し、労働者に周知・啓発する。
(2)行為者については厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を
就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発する。
(3)相談窓口をあらかじめ定める。
(4)相談窓口担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切
に対応できるようにしておく。また、広く相談に対応する。
(5)相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認する。
(6)事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を
それぞれ適正に行う。
(7)再発防止に向けた措置を講ずる(事実が確認できなかった場合
も同様)。
(8)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置
を講じ、労働者に周知する。
(9)相談したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない
旨を定め、労働者に周知・啓発する。
2 母性健康管理措置(第12・13条)
事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者が母子保健法による健康
診査等を受けるために必要な時間を確保するとともに、その指導事項
を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等
必要な措置を講じなければならない。
※この規定については、派遣先の事業主にも適用される。
<指導事項を守ることができるようにするための措置> (1)妊娠中の通勤緩和
(2)妊娠中の休憩に関する措置
(3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置
その他
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:43
| 宮崎 ☀
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男女雇用機会均等法