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労働保険とは
1 『労働保険』とは「労働者災害補償保険」(以下「労災保険」
という。)と「雇用保険」を総称した言葉で、保険給付は各保険
制度ごとに別個に行われますが、保険料の徴収等については『労
働保険』として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、国が管理、運営している強制的な保険であるこ
とから、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇って
いればその事業主は加入手続きを行って労働保険料を納付しなけ
ればなりません(労働保険徴収法)。
2 労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負
傷したり、疾病にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合
に、被災労働者及びその遺族を保護するため、必要な保険給付を
行うものです。また、当該労働者の社会復帰の促進など、労働者
の福祉の増進を図るための事業も行っています(労災保険法)。
3 雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について
雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及
び雇用の安定を図るとともに、再雇用を促進するため必要な給
付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図
るための事業も行っています(雇用保険法)。
労働保険加入の手続き
1 労働保険に加入するには、まず労働保険関係成立届を所轄
の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出し、その年度分
の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただきます。
保険料は、保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)
からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額
に保険料率を乗じて得た額となります。
2 加入手続きを怠っていますと、労働保険料を2年度遡及し
て徴収されるだけでなく、労働保険料額の10%を追徴金として
徴収することになります。
また、事業主が故意または重大な過失により労働保険に係
る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、
労災保険給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料
を徴収するほかに労災保険給付に要した費用を下記のとおり徴
収することになって います。
(1) 以前に行政機関等から加入について指導を受けていた
場合(故意)……………100%
(2) 適用事業場となってから1年以上未加入であった場合
(重大な過失)………… 40%
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