モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪こちらもプチっと♪転籍を要請されたら・・・
関連会社に転籍を命じられた男性会社員。業績不振が続き、
不採算部門の整理に巻き込まれた。転籍すれば給与が下がる
ので拒否したところ、会社から「もう君の働く場所がはない」
と解雇を言い渡された。転籍を拒否したら解雇されるのは仕
方ないのだろうかー。
ポイント
(1)転籍は出向と違って新しい雇用契約を結び直すもの
(2)解雇するには経営の危機など転籍拒否とは別の事由
が必要
転籍では従前の雇用契約を終えて新たな契約を転籍先と締
結する。民法625条第1項などによると、会社分割を除き、
原則として転籍には労働者の個別の同意が必要と解釈される。
雇用契約が変わると賃金など労働条件も変更される可能性が
ある。「会社には原則、転籍を命令する人事権はなく、『お
願い』しかできない」
就業規則に「グループ会社に転籍を命じることがある」と
明記されていても、個別の同意がなければ無効だ。ただ、労
働者がいったん同意した後に転籍を撤回するのは「事前説明
に比べて給与が少ないといった大きな詐欺行為がある場合で
ない限り難しい」。労働者は会社に転籍命令権がないことを
念頭においた上で、労働条件を細かく事前確認する必要があ
る。
転籍拒否を理由とした解雇を巡る判決では、一般に転籍か
退職かの二者択一を迫られるまで、整理解雇についても検討
される例が多い。1995年12月の東京地裁では、個別の
同意がない転籍命令は無効としたうえで、整理解雇の要件も
満たしておらず解雇は認められないと判断した。会社側に整
理解雇が認められるためには「経営危機の実態」「解雇回避
の努力」などの証明が必要だ。
入社時に転籍について包括的同意があり、転籍命令を有効
と判決(81年5月、千葉地裁)もある。同一会社への配置
転換と見なせるほど転籍先企業と密接な関係にあったことを
ひとつの理由としている。ただ、一般に採用面接では労働者
は就職したいという意思が働き、労働条件をきちんと確認せ
ずに入社を決めることもありうる。この判決を通説とすべき
か疑問視する声は少なくない。
労働者が勝訴したも実際働きにくくなるという問題はある。
例えば、「1年分は給与の差額を補填してもらうなどの対案
を提示することも可能だろう」。転籍か解雇か二者択一では
なく、会社も労働者も十分な話し合いが必要だ。
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:13
| 宮崎 ☔
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労働基準法