モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪こちらもプチっと♪外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保 外国人の方を採用するに当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書
等により、その外国人の方の在留資格が就労が認められている在留資格かどう
かを確認する必要があります。また、就労が認められている場合でも、外国人
の方が、どんな種類の仕事ができるか、いつまで就労が可能かも併せて確認し
、その範囲内で就労させてください。
外国人労働者にも、日本国内で就労する限り、原則として、労働関係法令等
(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等)の
適用があります。事業主の方は、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する
指針」に留意の上、外国人労働者の雇用管理の改善を図ってください。
就労可能な在留資格
外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)で定めら
れている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認められています。
現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると3種類に分け
られます。
(1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、
教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
なお、一般の事業所での雇入れのケースが多いと考えられるものは次の3種
類です。
技術……………………システムエンジニア、自動車設計技師等
人文知識・国際業務…通訳、企業の語学教師、為替ディーラー、デザイナー等
技能……………………外国料理のコック等
ただし、この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー
、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
(2) 原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方
がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可
を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人
(専ら聴講による研究生及び聴講生を除く。)の方については原則として1週28
時間まで、専ら聴講による研究生及び聴 講生については原則として1週14時間
以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として
1日4時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもっ
て在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中
については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括
的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については
、「資格外活動許可書」により確認することができます。
また、資格外活動の許可を得れば、「家族滞在」の在留資格をもって在留する
外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「資格外
活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。
留学生の日本企業等への就職
在留資格「留学」をもって在留している方(大学院、大学、短期大学、高等専門
学校又は専修学校専門課程等において学ぶ学生)又は在留資格「就学」をもって在
留している方(専修学校の高等課程又は一般課程、各種専門学校等において学ぶ学
生)が、卒業後に日本国内で就職し就労しようとする場合は、地方入国管理局にお
いて就労可能な在留資格への変更を申請し、許可を受ける必要があります。
この場合、就職して行おうとする活動が「技術」又は「人文知識・国際業務」等の
就 労可能な在留資格に定められた活動に該当すること、かつ、それぞれの在留資格
に応じて定められた学歴、業務経験年数等の基準に適合することが必要です。
(3) 就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
「日本人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により在留している日系人の方
を始め、上記の在留資格をもって在留している方は、就労活動に制限はありません。