給付決定の仕組み、利用者は1割負担が原則
介護保険の給付は、本人、家族等が市町村に申請し、判定を受け、
比較的軽度の「要支援」、中重度が中心の「要介護」に認定される
ことからスタートする。判定は全国共通の認定調査票に基づくコン
ピューターによる一次判定と主治医らの意見を加えた審査会による
二次判定からなり、要支援1、2、要介護1ー5の状態区分が決定
される。ただし、65歳未満の2号被保険者だけは、特定疾患によ
る障害に限定されている。ここまでの作業は損害保険でいえば
「事故が発生してるのか否か、被害の大きさはどの程度なのか」を
特定する作業にあたる。
次に、利用者がどのようなサービスを受けるかを決める。在宅で
サービスを受ける場合は地域の介護資源を熟知しているケアマネジ
ャーに本人、家族の要望を考慮したうえでケアプランを作成しても
らう。ケアマネジャーは要介護度別に設定されたサービスの支給限
度の月額(地方の場合で49,700円ー35万8,300円)に
あわせ、専門的な立場からメニューを固めていく。特別養護老人ホ
ームに入居する場合は1日あたりの報酬基準額が決まっており、
利用限度額を管理する必要はない。
利用者は原則、使ったサービスの1割を自己負担する。
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