2008年09月24日

成果主義で降格、大幅な賃金減は認められるのか?

成果主義で降格、大幅な賃金減は認められるのか?


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◆ポイント

(1)成果主義制度は降格処分が賃金の減額に直結する

(2)業務上の必要性と賃金減額という労働者の不利益
で判断

 成果主義賃金制度では、年齢や勤続年数にかかわらず、職務の内容や成果
を評価して賃金を決める。多くの企業が導入している職能資格賃金制度と同
じく能力主義の1つだ。ただ職能資格制度は地位(職務)を解任されても
職能資格が変わらなければ賃金は同じなのに対し、成果主義制度では職務が
変われば賃金額は新たに与えられた職務が基準となり、大幅に変わる。

 職能資格制度で職能資格が変わらない降格ならば、会社にとっての業務上
の必要性と比較し、労働者の不利益が大きいことはまずない。しかし成果主
義制度では「降格で職務が変われば必然的に賃金は減少する。賃金変更に伴
う労働者の不利益が業務上必要する降格理由を上回るかが大きな争点となる」

 参考になるのは、外資系で成果主義制度を導入している自動車部品会社勤
務の男性が営業担当の取締役待遇になった半年後に部長に降格させられた
ケースだ。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:00 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

労働契約って何ですか?

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労働契約って何ですか?

 採用のときに担当者から説明された出勤日・勤務時間と、配属先の責
任者から指示された出勤日・勤務時間が異なります。どちらが正しいの
でしょうか?

 採用が決まるというのは、法律的には雇い主と労働契約を結ぶことで
す。契約で決めたことは、雇い主も、労働者も守らなければなりません。
契約内容の変更をしない限り、採用の際に決めた出勤日・勤務時間が適
用されます。

■契約は大事な基本ルール

 私たちが、他の誰かと物やサービスを取引するときには、それをいくらで、
どんな条件で取引するのかという約束をします。この約束が「契約」です。契
約書を作らずに、こうしよう、ああしようと口約束をしただけでも、契約は成
立します。
 契約が成立すれば、お互いにその内容を守らなければなりません。もし、相
手が契約に違反したら、きちんと守るように求めたり、違反によって発生した
損害の賠償を請求したりすることができます。
 逆に、自分が違反すれば、相手から契約を守るよう求められたり、損害賠償
を請求されたりします。
 ですから、契約で何が決まっていたかということは、自分が相手に対して何
を要求できるか、あるいは自分が何をしなければならないのかを決める大事な
基準となるのです。

■「労働契約」ってどんなもの?

 さて、働いて給料をもらうという約束も、やっぱり契約です。他人の指揮の
下で働き、それによって賃金を得る契約を「労働契約」といいます。
 労働契約を結ぶと「労働者」として、残業代の請求、労災保険の適用、解雇
の際の保護などを受けることができます。
 「労働者」との区別で問題になるのが、「業務請負契約」や「業務委託契約」
などの形式で働いている人たちです。
 これらの方々は、個人事業主として、他人の指揮を受けずに仕事をするため
労働者にあたりません。ですから、前述のような労働者としての保護を受ける
ことができません。
 このため、あとになって、「自分では労働者だと思ってたんだけど、雇い主
から『あなたは、個人事業主だから、労働基準法は適用されないし、社会保険に
加入することもできないよ』といわれた」といったトラブルが多発しています。
 契約書などの書類に「請負」や「委託」と表示されていたとしても、他人の
指揮の下で働いていて、働き方の実態が「労働者」といえれば、これらの契約
は「労働契約」となり、労働者としての保護を受けることができます。
 ただし、契約の形式と働き方の実態を証明することが難しいケースもあるの
で注意が必要です。
 採用の際には、自分が結ぶ契約がどのような種類のものなのか、雇い主から
もらう書類にはどのように記載されているのかを、必ず確認しましょう。

■契約内容を変更するには


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タグ:労働契約
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:29 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法