モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪こちらもプチっと♪労働契約って何ですか?
採用のときに担当者から説明された出勤日・勤務時間と、配属先の責
任者から指示された出勤日・勤務時間が異なります。どちらが正しいの
でしょうか?
採用が決まるというのは、法律的には雇い主と労働契約を結ぶことで
す。契約で決めたことは、雇い主も、労働者も守らなければなりません。
契約内容の変更をしない限り、採用の際に決めた出勤日・勤務時間が適
用されます。
■契約は大事な基本ルール
私たちが、他の誰かと物やサービスを取引するときには、それをいくらで、
どんな条件で取引するのかという約束をします。この約束が「契約」です。契
約書を作らずに、こうしよう、ああしようと口約束をしただけでも、契約は成
立します。
契約が成立すれば、お互いにその内容を守らなければなりません。もし、相
手が契約に違反したら、きちんと守るように求めたり、違反によって発生した
損害の賠償を請求したりすることができます。
逆に、自分が違反すれば、相手から契約を守るよう求められたり、損害賠償
を請求されたりします。
ですから、契約で何が決まっていたかということは、自分が相手に対して何
を要求できるか、あるいは自分が何をしなければならないのかを決める大事な
基準となるのです。
■「労働契約」ってどんなもの?
さて、働いて給料をもらうという約束も、やっぱり契約です。他人の指揮の
下で働き、それによって賃金を得る契約を「労働契約」といいます。
労働契約を結ぶと「労働者」として、残業代の請求、労災保険の適用、解雇
の際の保護などを受けることができます。
「労働者」との区別で問題になるのが、「業務請負契約」や「業務委託契約」
などの形式で働いている人たちです。
これらの方々は、個人事業主として、他人の指揮を受けずに仕事をするため
労働者にあたりません。ですから、前述のような労働者としての保護を受ける
ことができません。
このため、あとになって、「自分では労働者だと思ってたんだけど、雇い主
から『あなたは、個人事業主だから、労働基準法は適用されないし、社会保険に
加入することもできないよ』といわれた」といったトラブルが多発しています。
契約書などの書類に「請負」や「委託」と表示されていたとしても、他人の
指揮の下で働いていて、働き方の実態が「労働者」といえれば、これらの契約
は「労働契約」となり、労働者としての保護を受けることができます。
ただし、契約の形式と働き方の実態を証明することが難しいケースもあるの
で注意が必要です。
採用の際には、自分が結ぶ契約がどのような種類のものなのか、雇い主から
もらう書類にはどのように記載されているのかを、必ず確認しましょう。
■契約内容を変更するには
≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:29
| 宮崎 ☀
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労働法