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労働時間の決まりってどうなってるの?
・雇い主は、労働者を1週間に40時間、または、1日8時間を超えて働
かせてはいけないのが原則です。
・ミーティングへの出席や作業着での仕事が義務づけられていれば、労
働時間となり、その分の賃金を受け取ることができます。
■労働時間を守るのは雇い主の義務!
雇い主は、労働者を1週間に40時間、または1日に8時間を超えて働かせて
はいけないのが原則です(法定労働時間)。
労働時間が1日8時間を超えなくても、ある週の通算労働時間が40時間を超
えれば、労働基準法違反になります。たとえば、1日7時間で毎日働いている
と、6日目の5時間で40時間になりますから、それを超えて労働者に仕事をさ
せることは原則としてできません(次ページの例外参照)。
労働基準法違反の労働をさせた雇い主や現場の責任者は、罰せられることに
なっています。
■「労働時間」はどこからどこまで?
労働時間としてカウントされるのは、雇い主の指揮・命令の下に置かれてい
る時間です。
そして、どのような場合に指揮命令下に置かれているかは、個々のケースご
とに考える必要があります。
なお、下記の時間は、労働時間にあたると考えられています。
(1) 作業と作業の間の手待時間(昼休みの電話当番で電話を受けていない時
間など)
(2) 作業開始前のミーティング、交代制勤務の場合の引継ぎ時間
(3) 作業服への着替え時間(業務の準備行為として行うことが義務づけられ
ている場合)
(4) 作業前の準備、作業後の後始末・掃除(使用者の指示がある場合)
(5) 仮眠時間(警報や電話等の対応があるなどその場での労働から離れるこ
とが保障されていない場合)
(6) 研修への参加時間(不参加による不利益取扱いがあり、出席が強制され
ている場合)
■意外とある?いろいろな例外
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タグ:労働時間