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派遣先から契約以外の仕事を指示された
派遣社員は、就業条件明示書などで示された業務内容以外の仕事を命
じられても、これに従う義務はありません。
また、派遣中の労働者からの苦情・相談は、派遣元の責任者、派遣先
の責任者の両方が対応しなければならないことになっています。
■契約内容と実際の業務が違ったら
派遣元は、派遣社員が派遣就業を開始する前に、就業条件明示書を交付して、
派遣先での就業条件を明示しなければなりません。
派遣先は、就業条件明示書に示された業務内容の範囲を超えて指示を出すこ
とはできません。派遣社員は、就業条件明示書で示された業務内容以外の仕事
を命じられても、これに従う義務はありません。
派遣社員は、契約内容と実際の労働条件が異なっていたときには、即時に派
遣元との労働契約を解除することができますが、解約しないで働き続けたいと
いう場合には、派遣先に就業条件明示書で示された契約内容を守ってもらえる
ように、派遣元責任者を通じて派遣先へ申し入れてもらうとよいでしょう。
■苦情は誰に聞いてもらえる?
派遣労働は、雇い主と労務の提供先が異なるため、トラブルが生じることが
少なくないことから、派遣元、派遣先双方に苦情処理担当者を置くことになっ
ています。そして、派遣社員から苦情の申し出を受けた場合、派遣元と派遣先
は密接に連携をとり、誠意をもって速やかに対応しなければなりません。
苦情処理担当者が誰であるかは、就業条件明示書などにより確認できますの
で、トラブルや疑問点があれば、まずこちらに聞いてみてください。
それでも、解決が難しければ、労働相談情報センターや東京労働局の需給調
整事業部、個人で加入できる労働組合などに相談してみましょう。
就業条件明示書
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