2008年10月06日

仕事力自由に学び培う〜再挑戦できる国デンマーク

仕事力 事由に学び培う〜再挑戦できる国デンマーク
10代から職業教育訓練徹底

 「なぜ高校を辞めたの?」教師(55)は生徒(18)に尋ねた。
「授業についていけなかった」と打ち明ける。
 デンマークでも学校を中退したり、不登校になったりする若者は
少なくない。そこで2004年に「若者教育カウンセリング」制度が
作られた。教師らの専門カウンセラーが、12ー25歳の若者を支援
・監督する。全国50カ所あるセンターには各地の学校から問題を抱
えた子の情報が寄せられる。カウンセラーは本人や家族と面接し、進
学相談や職業指導を行なう
 「仕事に就ける能力を養うのが先決。実践的な能力を身につけてお
かないと社会にに出ても失業する恐れがある」。件の生徒は、助言を
受け、職業高校に入学することを決めた。

低い若年失業率


 多くの先進国が若年失業問題に頭を悩ませる中、デンマークは優等
生だ。「25歳未満の失業率は1.2%」(国家労働市場局)。
好景気に支えられている面もあるが、若年層への教育投資が功を奏し
ているとの指摘は多い。

 教育への公的投資額は国内総生産の約8.5%(04年、ユーロス
タット)と欧州連合平均の5.1%を大きく上回る。これは若者に限
らない。「労働者の29%が毎年、何らかの教育を受ける」(教育省
生涯学習局)と言うほど社会人教育が盛んだ。
 「今年は部下の雇用管理について学びたい」。風力発電機の世界最
大手、ベスタスの人事担当ディレクター(40)はそう話す。
 同社は年1回、全従業員が社内外で教育を受けられる制度を設けて
いる。社内大学で研修を受けたり大学の博士課程に進んだり、学ぶ内
容は個人の希望次第。「従業員の質を高めることが業績拡大につなが
る」という考えが徹底されている。
 だが、疑問も浮かぶ。転職社会だけに従業員への教育投資がムダに
なる不安はないのか。日本企業では雇用期間の定めのない正社員に比
べ、非正規社員の教育機会は乏しい。

社員の価値向上

 「とんでもない。挑戦したい社員に機会を与えるのは当然。価値を
高めて帰ってきてくれるかもしれない」と玩具メーカー、レゴの副社
長は言い切る。
 この言葉を裏付けるのが、同社が07年に立ち上げた「未来の家」
という組織。約千人いる時間給の工場労働者に臨む働き方などを聞き
、必要な研修や配置転換をアレンジする。「転職したい」という要望
があれば、必要な能力を身につけるための夜間研修を紹介することも
ある。

 実はレゴは1990年代末に業績が悪化。ここ10年で工場労働者
を二千人削減してきた。「苦しい時期を経て得た教訓は、社員教育が
会社の役目ということ。いつまた人員削減があるか分らない以上、会
社が社員の能力を引き上げるのは社会にとっても有益だ」。「未来の
家」の担当者(62)は力を込める。

 「デンマークの労働者は守られている印象が強いかも知れないが、
実際は自助努力が不可欠。『売り込める自分』があるから失業しても
次の行動をとれる」と、デンマーク労働総同盟の担当者は強調する。

 翻って日本はどうか。
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:13 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

パートタイマーも健康診断を受けられる

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 パートタイマーも健康診断を受けられる

 1年以上の雇用継続が見込まれ、所定労働時間が正社員の4分の3以
上勤務していれば、正社員と同じように健康診断を受けられます。
 また、所定労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、健康診断を実
施することが望ましいとされています。

■パートタイム労働者と健康診断

 雇い主は、常時使用するパートタイム労働者に対し、労働安全衛生法に定め
るところにより、健康診断を実施しなければなりません。
 そして、「常時使用するパートタイム労働者」とは次の2つの要件を満たす
ものとされています。
(1) 期間を定めないで採用されたか、期間を定めて採用されたときでも1
年 (深夜業を含む業務、一定の有害業務に従事する者は6か月)以上引き続
き雇用(または雇用を予定)されていること。
(2) 1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の4分の3以上
であること。
 また、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイム労働者
であっても、上記@の要件に該当し、1週間の所定労働時間が正社員の2分の
1以上であれば、健康診断を実施することが望ましいとされています。
 なお、実施しなければならない健康診断は次のとおりです。
(1) 常時使用するパートに対しては、雇入れの際に行う健康診断及び1年
に1回、定期に行う健康診断。
(2) 深夜業に常時従事するパートに対しては、当該業務への配置替えの際
に行う健康診断及び6か月に1回、定期に行う健康診断。 
(3) 一定の有害な業務に常時従事するパートに対し、採用、その業務への
配置替えの際と、その後に定期で行う特別の項目についての健康診断。
(4) その他必要な健康診断。

■健康診断の費用

 法律によって定められた健康診断は、実施することが雇い主に義務づけられ
ており、その費用は会社が負担することになります。
 これに対し、法律上義務づけられていない健康診断を希望者に実施する場合
の費用負担については、労働契約や就業規則などによって決まることになりま
す。
 なお、健康診断を受けてから3か月を経過していない者を採用する場合で、
当該健康診断の結果を提出したときは、雇入時の健康診断を省略できます。こ
のため、採用前に自分で健康診断を受け、その結果を提出するよう求められる
ことがあります。この費用も、必ず会社が費用負担すべきとまではいえません。

■健康診断とプライバシー
≫続きが気になる
タグ:健康診断
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:45 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

2008年10月05日

パワハラ上司は4タイプ

パワハラ上司は4タイプ

 「職権なでのパワーを背景に本来業務の適正な範囲を超えて継続的に
人格と尊厳を傷つける言動を行ない、働く環境を悪化させたり、雇用不
安を与えたりすること」とパワハラを定義する。社員の能力発揮を妨げ
、会社の評価を落とす行為でもある。

 パワハラ上司を4つに分けてみる
(1)怒鳴るなど威嚇する「自己中心型」
(2)細かく指示する「過干渉型」
(3)自分の上司頼みで責任を回避する「無責任型」
(4)意欲に乏しく部下に負担をかける「事なかれ主義型」
がいる。

 日本産業カウンセラー協会の調査によると、パワハラやいじめが起き
た部署には「コミュニケーションが少なかった」「管理職の指導力が欠
如」などの特徴があるという。
「上司から部下だけでなく、同僚同士、部下から上司に対する突き上げ
など、多方面でパワハラが生じている」
「将来的にはセクシャル・ハラスメントと同様、法律による規制が必要
になるかもしれません」
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 02:07 | 宮崎 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | 労働法

正社員とパートで処遇が異なる

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正社員とパートで処遇が異なる


(1)仕事の内容と責任が正社員と同じ、
(2)人事異動の有無や範囲が正社員と同じ、
(3)契約期間に定めがない、の3つの要件を満たせば、パートタイム労働者
であっても、賃金、教育訓練、福利厚生などすべての待遇において、正社員と
同じ取扱いを受けることができます。

■パートの労働条件格差

 正社員と同じ仕事をしているのに、労働条件や福利厚生に差があれば、不満
を感じるのももっともです。
 そこで、パートタイム労働法は、パートタイムで働く人たちの労働条件に格
差をつけることを一定の範囲で禁止し、あるいは正社員と同じ扱いをするよう
努力することを求めています。

■正社員と同じ待遇を受けることができる要件

 パートタイム労働法が適用されるのは、正社員よりも労働時間が短い労働者
です。「パート」として採用されている場合でなく、契約社員やアルバイトと
いった採用区分でも、労働時間が正社員より短ければ、この法律の対象になり
ます。
 そして、改正パートタイム労働法により、次の3つの要件を満たす場合、
パートタイム労働者であっても、正社員と同じ取扱いをしなければなりません。
(1) 職務(仕事の内容と責任)が正社員と同じ
(2) 人材活用の仕組み(人事異動の有無とその範囲)が正社員と同じ
(3) 契約期間を決めずに働いている(契約更新を繰り返し実質的に契約期間
を決めていないのと同じ状態になっている場合も含む

■賃金・教育訓練・福利厚生
≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:55 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

2008年10月04日

アナタの会社は支払えますか?〜過労自殺による損害賠償

1996年3月、東京地方裁判所は大手広告代理店のA社に対し、男性
従業員が自殺したことは、「過度の長時間労働でうつ病になったことが
原因」として、1億2,600万円におよぶ損害賠償の支払を命じた。

※最終的に会社が遺族に支払うことになった賠償金は約1億6,850万円に上がります。


 この判決は、過労自殺について会社の責任を認めたことと、1億円以上
という巨額の賠償額を命じたことで注目を浴び、マスコミでも大きく取
り上げられました。
 これを機に、過労自殺については会社の責任を認める同様の判決が相次
ぎ、その流れが定着。しかもA社に対する2審の判決では、うつ病の発症
には本人の性格が関係していることや、男性従業員と家族側にも過失があ
るとして過失相殺を適用して損害賠償額の減額を行なっていたが、’00年
3月の最高裁判所判決では、過失相殺の適用を誤りとする厳しい判決を下
したのである。これにより過労自殺の裁判では、「本人が勝手に残業した」
「健康管理は自己責任」という企業側の良い分はほぼ通用しなくなったと
みられています。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:06 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

割増賃金ってどんなときにもらえるの ?

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割増賃金ってどんなときにもらえるの

(1)法定労働時間を超えて働いたとき、
(2)法定休日に働いたとき、
(3)午後10時から午前5時までの深夜に働いたときは割増賃金を受け
取ることができます。割増賃金を支払わない雇い主には、罰則もあります。

 ■こんな場合は割増を

(1)法定労働時間を超えて働いたときは(時間外労働)、通常の賃金の25
%以 上、
(2)法定休日に働いたときは(休日労働)、通常の賃金の35%以上、
(3)午後10時から午前5時までの深夜に働いたときは(深夜労働)、通常
の賃金の25%以上を受け取ることができます。
 なお、雇い主が、法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたり
する場合は、あらかじめ労働基準法に定められた手続きをとっておく必要があ
ります。

■割増賃金の理由が重なる場合は

(1)時間外労働と深夜労働が重なった場合は、両者を合わせて50%以上、
(2)休日労働と深夜労働が重なった場合は、両者を合わせて60%以上、
(3)時間外労働と休日労働が重なった場合は、休日労働は時間外労働の概念
を含んでいるので、休日労働に関する規制のみを及ぼして35%以上の割増率に
なります。

■サービス残業はダメ!

 割増賃金は、法律に基づいて必ず支払われるものですから、採用のときに、
割増賃金はないという約束をしていたとしても、そのような約束は無効になり
ます。
 残業したのに、賃金や割増賃金が支払われない不払い残業(サービス残業)
は労働基準法違反です。これを放置しているような雇い主には、労働基準監督
署も厳しい対処をしています。

■ちょっとだけ注意、「所定外」と「法定外」

 
 少しだけややこしい話ですが、あらかじめ決められていた所定の労働時間を
超えて働いたら、必ず割増賃金を受け取れるというわけではありません。
 法律上、割増賃金を受け取れるのは、法定労働時間を超えて働いた時間や法
定休日に働いた時間に限られます。
 たとえば、1日5時間という約束で働いている場合を想定してください。こ
の約束で決めた働く時間は、所定労働時間と呼ばれています。
 ある日に、1日5時間を超えて働いたとします。労働時間が8時間を超えれ
ば、超えた部分について25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。
 しかし、5時間〜8時間の残業部分は、所定労働時間を超えていますが法定
労働時間以内です。この部分について、雇い主は通常の賃金は支払わなければ
なりませんが、25%以上の割増部分については支払わなくてもいいとされてい
ます(法内残業)。
 労働者は、労働契約や就業規則によって割増賃金を払うと決められていれば、
基準に従って請求できますが、そうでなければ割増賃金を請求できません。
 法定休日と法定外休日の関係についても同様です。法定休日に働いた分は、
休日労働の割増賃金を受け取る権利がありますが、法定外休日に働いた分の割
増賃金は、労働契約や就業規則などの基準がどうなっているかによって決まり
ます。

時給1,000円、所定労働時間5時間のパート労働者が残業した場合




≫続きが気になる
タグ:割増賃金
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:45 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

2008年10月03日

基準あいまい、職場あたふた「訴え広がるパワーハラスメント」

基準あいまい、職場あたふた「訴え広がるパワーハラスメント」
指導か嫌がらせか 意識にズレ


 職権を使ったいじめや嫌がらせである「パワーハラスメント(パワハラ)」
が会社の業務に影響を与えるようになってきた。社員の士気と会社の評判を
落とさないように企業も対策に乗り出す。ただセクシュアル・ハラスメント
と違いパワハラは法的定義がなく、基準もあいまいで対応に頭を痛めている。

 ソフトウエア会社に勤めるAさん(42)は直属の上司に自分だけ無視され
ていると訴える。情報を伝えてもらえず、業務にも支障が出始めた。社長に直
訴したが変化はない。「実は社長も上司の態度を容認していた」とAさん。こ
のままでは事態がうやむやになってしまうと心配する。

相談年々増える

 企業内で主に上司から暴力や暴言、無視されるなどのパワハラ行為を受けて
悩む社員は多い。医療相談を受けるある会社では2004年からパワハラやセ
クハラの専門相談室を設け、会員企業の社員から相談を受ける。07年の相談
件数は367件で「毎年増えている」。

 07年10月には医療品販売会社社員の自殺について東京地裁がパワハラと
の因果関係を認めて労災とし、今年7月には道路会社社員の自殺は上司のパワ
ハラと関連があるとして松山地裁が賠償命令を出した。パワハラに対する社会
の見方は厳しさを増している。

 トップがパワハラ体質で社員が相次ぎ辞める会社もある。東京都にある建設
会社のBさん(26)は入社直後、前任社員の引き継ぎがないまま重要な仕事
を任された。社長は「これくらいのことができないのはおかしい。常識がなさ
すぎる」などとしかり続けた。2ヶ月後、重圧に耐えきれずにBさんは会社を
辞めた。

 予防策を模索する企業も目立つ。ある会社の人事部では全国の事業所を行脚
して研修を行ない、社員の意見に耳を傾けるという。「パワハラに本格的に
取り組むようになったのはここ2−3年のこと」という。

 07年、全社で調査したところ「社内でパワハラが起きているのではないか」
との回答が4割を占めた。これに驚き、パワハラを研修の重要テーマに据えた。
グループ会社を含めて約3、400人の社員が各地の事業所などでトップと社
員同時に研修を受ける。

 ただ、世代間の認識の差は大きい。「特に年長社員の中には先輩社員に怒鳴れ
てながら仕事を覚えた経験を持つ人もあり、『部下に熱心に注文をつけて何が
悪いのか』といった反応もなる。

 パワハラの現状に詳しい弁護士は、「通常の業鵜と一部のパワハラ行為が区別
しにくく、企業の対策が難しくなっている」といみる。暴力を振るう、達成でき
そうにないノルマを課すなどの行為は典型的なパワハラだが、一方で「部下の成
長を願って強く注意するといった行為が業務上の行為なのかパワハラなのかは、
相手によって受け止め方が違う」。

若手注意できず


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:59 | 宮崎 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | コラム

有給休暇ってどうやってとるの?

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有給休暇ってどうやってとるの

・付与された年次有給休暇をいつ取得するかは、労働者の申し出によっ
て決まるのが原則です。ただし、雇い主は事業の正常な運営に支障が
出る場合に、他の日に変更するよう労働者に求めることができます。
・休んでしまった日を、後から年次有給休暇にすることは、雇い主が認
めない限りできません。

■年休の利用目的は自由

 年次有給休暇をどんな理由で取得するのかは、労働者の自由です。たとえば、
友達と遊びに行くといった理由でもかまいません。
 ただし、自分の職場でのストライキのために使うことは、例外的に認められ
ません。
 また、雇い主は、労働者の年次有給休暇の利用について干渉してはいけない
ことになっています。労働者は休暇を取得する際に、休暇の使い道を伝える必
要はありません。

■休む日は自分で指定

 付与された年次有給休暇をいつ取得するのかは、雇い主が決められるもので
はなく、労働者の申し出によって決まるのが原則です。
 このため、年次有給休暇を取得するには、雇い主に取得する日を伝える必要
があります。
 また、年次有給休暇は、付与されてから2年経つと、時効により権利が消滅
してしまうことがありますの注意してください。

■年休はどうやって取る?

≫続きが気になる
タグ:有給休暇
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:43 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

2008年10月02日

「721」の法則、リーダー育成の連鎖

「721」の法則、リーダー育成の連鎖

 リーダーの育成に定評のある会社は、研修のみに頼っている
のではない。実際に仕事をしている場での経験と、その場での
上司らの薫陶を通じて、次世代のリーダーが育つ。

 リーダーがリーダーを育成するという連鎖が世代間、組織団塊
層間でうまくつながっていくと、その組織には、リーダーシッ
プのパイプラインが生まれる。これは「リーダーシップ・カス
ケード」と読んでもいいだろう。滝(カスケード)が流れるよ
うに、リーダー育成の流れがつながっていくといくのである。

 ここでいう薫陶とは、一歩先をいくリーダーが若手に与える
仕事上の機会やそこでの経験、目立たぬ支援や経験を通じての
価値観や持論の伝授・浸透の総称である。こうした経験と薫陶
を通じて、次世代リーダーが育成される。

 リーダーシップの研修・研究機関の調査によると、リーダー
シップが発揮できるようになるうえで有益だった出来事の7割
が仕事上の経験、2割が実際にリーダーシップを発揮している
人(上司や顧客、取引先の経営者)を通じての薫陶で、研修や
セミナーが占めるウェートはせいぜい1割程度だった。

 リーダーの育成に熱心な米国企業なら、どこでもこの「7、
2、1」という経験則を耳にする。

≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 18:18 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | モチベーションアップ

パートタイマーも有給休暇がとれる?

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パートタイマーも有給休暇がとれる?

パートタイマーの方も6か月間継続して勤務すれば年次有給休暇を取
得できます。

■たまにはゆっくり有給休暇

 仕事を休んでも、その日の給料が保障されるお休みのことを、「年次有給休
暇」といいます。これを略して、「有休」とか「年休」と呼ぶこともあります。
 年次有給休暇を使って休んだ日は、原則として、その日に働いたならもらえ
るはずの給料か、平均的な給料が支給されます。欠勤した日の分の給料を月額
から引いていく月給制では、休んだ日の給料が引かれない、ということになり
ます。
 年次有給休暇は、正社員だけの制度ではありません。正社員、パート・アル
バイト、派遣社員、契約社員などに関係なく、労働者であれば、取得すること
ができます。
 また、労働基準法に基づく権利ですから、社内に年次有給休暇を取得した人
がいなかったり、年次有給休暇についての社内のルールがなかったとしても、
取得することができます。
 雇い主が年次有給休暇の取得を認めないのは法違反です。また、労働者が取
得しようとしたことや実際に取得したことを理由に不利益な取扱いをすること
も違法になります。

■しっかり働いて6か月

 6か月間継続して勤務し(短期契約を更新して実質的に継続勤務といえる場
合も含みます)、勤務が予定された日のうちの8割以上出勤した場合には、所
定労働時間、所定労働日数に応じて有給休暇が法律上当然に付与されます。
 また、就業規則などで、これよりも労働者にとって有利な制度を設けていれ
ば、そちらが適用されます。
 なお、年次有給休暇は、雇い主にお金を払わせるためにあるわけではなく、
労働者が、ほんとうは働かなければならない日に、安心して休むことができる
ようにするための権利です。
 ですから、もともと休みになっている日を年次有給休暇として給料の支払い
を求めたり、使わなかった年次有給休暇を買い取ってくれるよう、雇い主に求
めたりする権利はありません。

年次有給休暇の付与日数表



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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:18 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

2008年10月01日

休日出勤、しなければいけないの?

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休日出勤しなければいけないの?

雇い主は、少なくとも週に1日の休日を労働者に与えなければならな
いのが原則です。

■週に1日はお休みを

 労働契約や就業規則などで、あらかじめ仕事がない日と決められている日の
ことを、「休日」といいます。
 労働基準法では、雇い主は、少なくとも週に1日の休日を労働者に与えなけ
ればならないと定めています。
 週に1日の休日というのは、最低基準ですから、週休2日制などこれを超え
る休日を定めることは可能です。
 週1日の法律上付与しなければならない休日は「法定休日」、これ以外の法
定ではない休日は「法定外休日」と呼ばれています。
 そして、週に2日以上休日がある場合は、いつが法定休日かを労働契約や就
業規則で明確にしておくことが望ましいとされています。

■休日出勤、しなければならない?

 さて、「法定休日」も「法定外休日」も、もともと働くことが予定されてい
なかった日ですから、雇い主は業務命令によって自由に出勤を命じられるとい
うものではありません。
 雇い主は、休日出勤をしてもらいたいなら、労働者にお願いして、その人が
申し出を受け入れたときに限って、働いてもらうことができます。
 ただし、労働契約や就業規則の中で、雇い主が休日の出勤を命じることがで
きることを定めた規定があれば、そちらに従わなければなりません。
 もっとも、そのような規定があっても、毎週毎週休日の出勤を命じられたり、
休日がいつになるかわからなかったりといった状態での勤務が続いているのな
ら、労働基準法の目的からみて、問題のある取扱いといえるでしょう。

■「法定休日」の基本と例外


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タグ:社員教育
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:01 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法