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休日出勤しなければいけないの?
雇い主は、少なくとも週に1日の休日を労働者に与えなければならな
いのが原則です。
■週に1日はお休みを
労働契約や就業規則などで、あらかじめ仕事がない日と決められている日の
ことを、「休日」といいます。
労働基準法では、雇い主は、少なくとも週に1日の休日を労働者に与えなけ
ればならないと定めています。
週に1日の休日というのは、最低基準ですから、週休2日制などこれを超え
る休日を定めることは可能です。
週1日の法律上付与しなければならない休日は「法定休日」、これ以外の法
定ではない休日は「法定外休日」と呼ばれています。
そして、週に2日以上休日がある場合は、いつが法定休日かを労働契約や就
業規則で明確にしておくことが望ましいとされています。
■休日出勤、しなければならない?
さて、「法定休日」も「法定外休日」も、もともと働くことが予定されてい
なかった日ですから、雇い主は業務命令によって自由に出勤を命じられるとい
うものではありません。
雇い主は、休日出勤をしてもらいたいなら、労働者にお願いして、その人が
申し出を受け入れたときに限って、働いてもらうことができます。
ただし、労働契約や就業規則の中で、雇い主が休日の出勤を命じることがで
きることを定めた規定があれば、そちらに従わなければなりません。
もっとも、そのような規定があっても、毎週毎週休日の出勤を命じられたり、
休日がいつになるかわからなかったりといった状態での勤務が続いているのな
ら、労働基準法の目的からみて、問題のある取扱いといえるでしょう。
■「法定休日」の基本と例外
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タグ:社員教育