2008年10月02日

「721」の法則、リーダー育成の連鎖

「721」の法則、リーダー育成の連鎖

 リーダーの育成に定評のある会社は、研修のみに頼っている
のではない。実際に仕事をしている場での経験と、その場での
上司らの薫陶を通じて、次世代のリーダーが育つ。

 リーダーがリーダーを育成するという連鎖が世代間、組織団塊
層間でうまくつながっていくと、その組織には、リーダーシッ
プのパイプラインが生まれる。これは「リーダーシップ・カス
ケード」と読んでもいいだろう。滝(カスケード)が流れるよ
うに、リーダー育成の流れがつながっていくといくのである。

 ここでいう薫陶とは、一歩先をいくリーダーが若手に与える
仕事上の機会やそこでの経験、目立たぬ支援や経験を通じての
価値観や持論の伝授・浸透の総称である。こうした経験と薫陶
を通じて、次世代リーダーが育成される。

 リーダーシップの研修・研究機関の調査によると、リーダー
シップが発揮できるようになるうえで有益だった出来事の7割
が仕事上の経験、2割が実際にリーダーシップを発揮している
人(上司や顧客、取引先の経営者)を通じての薫陶で、研修や
セミナーが占めるウェートはせいぜい1割程度だった。

 リーダーの育成に熱心な米国企業なら、どこでもこの「7、
2、1」という経験則を耳にする。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 18:18 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | モチベーションアップ

パートタイマーも有給休暇がとれる?

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パートタイマーも有給休暇がとれる?

パートタイマーの方も6か月間継続して勤務すれば年次有給休暇を取
得できます。

■たまにはゆっくり有給休暇

 仕事を休んでも、その日の給料が保障されるお休みのことを、「年次有給休
暇」といいます。これを略して、「有休」とか「年休」と呼ぶこともあります。
 年次有給休暇を使って休んだ日は、原則として、その日に働いたならもらえ
るはずの給料か、平均的な給料が支給されます。欠勤した日の分の給料を月額
から引いていく月給制では、休んだ日の給料が引かれない、ということになり
ます。
 年次有給休暇は、正社員だけの制度ではありません。正社員、パート・アル
バイト、派遣社員、契約社員などに関係なく、労働者であれば、取得すること
ができます。
 また、労働基準法に基づく権利ですから、社内に年次有給休暇を取得した人
がいなかったり、年次有給休暇についての社内のルールがなかったとしても、
取得することができます。
 雇い主が年次有給休暇の取得を認めないのは法違反です。また、労働者が取
得しようとしたことや実際に取得したことを理由に不利益な取扱いをすること
も違法になります。

■しっかり働いて6か月

 6か月間継続して勤務し(短期契約を更新して実質的に継続勤務といえる場
合も含みます)、勤務が予定された日のうちの8割以上出勤した場合には、所
定労働時間、所定労働日数に応じて有給休暇が法律上当然に付与されます。
 また、就業規則などで、これよりも労働者にとって有利な制度を設けていれ
ば、そちらが適用されます。
 なお、年次有給休暇は、雇い主にお金を払わせるためにあるわけではなく、
労働者が、ほんとうは働かなければならない日に、安心して休むことができる
ようにするための権利です。
 ですから、もともと休みになっている日を年次有給休暇として給料の支払い
を求めたり、使わなかった年次有給休暇を買い取ってくれるよう、雇い主に求
めたりする権利はありません。

年次有給休暇の付与日数表



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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:18 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法