2008年10月03日

基準あいまい、職場あたふた「訴え広がるパワーハラスメント」

基準あいまい、職場あたふた「訴え広がるパワーハラスメント」
指導か嫌がらせか 意識にズレ


 職権を使ったいじめや嫌がらせである「パワーハラスメント(パワハラ)」
が会社の業務に影響を与えるようになってきた。社員の士気と会社の評判を
落とさないように企業も対策に乗り出す。ただセクシュアル・ハラスメント
と違いパワハラは法的定義がなく、基準もあいまいで対応に頭を痛めている。

 ソフトウエア会社に勤めるAさん(42)は直属の上司に自分だけ無視され
ていると訴える。情報を伝えてもらえず、業務にも支障が出始めた。社長に直
訴したが変化はない。「実は社長も上司の態度を容認していた」とAさん。こ
のままでは事態がうやむやになってしまうと心配する。

相談年々増える

 企業内で主に上司から暴力や暴言、無視されるなどのパワハラ行為を受けて
悩む社員は多い。医療相談を受けるある会社では2004年からパワハラやセ
クハラの専門相談室を設け、会員企業の社員から相談を受ける。07年の相談
件数は367件で「毎年増えている」。

 07年10月には医療品販売会社社員の自殺について東京地裁がパワハラと
の因果関係を認めて労災とし、今年7月には道路会社社員の自殺は上司のパワ
ハラと関連があるとして松山地裁が賠償命令を出した。パワハラに対する社会
の見方は厳しさを増している。

 トップがパワハラ体質で社員が相次ぎ辞める会社もある。東京都にある建設
会社のBさん(26)は入社直後、前任社員の引き継ぎがないまま重要な仕事
を任された。社長は「これくらいのことができないのはおかしい。常識がなさ
すぎる」などとしかり続けた。2ヶ月後、重圧に耐えきれずにBさんは会社を
辞めた。

 予防策を模索する企業も目立つ。ある会社の人事部では全国の事業所を行脚
して研修を行ない、社員の意見に耳を傾けるという。「パワハラに本格的に
取り組むようになったのはここ2−3年のこと」という。

 07年、全社で調査したところ「社内でパワハラが起きているのではないか」
との回答が4割を占めた。これに驚き、パワハラを研修の重要テーマに据えた。
グループ会社を含めて約3、400人の社員が各地の事業所などでトップと社
員同時に研修を受ける。

 ただ、世代間の認識の差は大きい。「特に年長社員の中には先輩社員に怒鳴れ
てながら仕事を覚えた経験を持つ人もあり、『部下に熱心に注文をつけて何が
悪いのか』といった反応もなる。

 パワハラの現状に詳しい弁護士は、「通常の業鵜と一部のパワハラ行為が区別
しにくく、企業の対策が難しくなっている」といみる。暴力を振るう、達成でき
そうにないノルマを課すなどの行為は典型的なパワハラだが、一方で「部下の成
長を願って強く注意するといった行為が業務上の行為なのかパワハラなのかは、
相手によって受け止め方が違う」。

若手注意できず


≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:59 | 宮崎 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | コラム

有給休暇ってどうやってとるの?

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪
banner_01.gif

こちらもプチっと♪
478117.jpg

有給休暇ってどうやってとるの

・付与された年次有給休暇をいつ取得するかは、労働者の申し出によっ
て決まるのが原則です。ただし、雇い主は事業の正常な運営に支障が
出る場合に、他の日に変更するよう労働者に求めることができます。
・休んでしまった日を、後から年次有給休暇にすることは、雇い主が認
めない限りできません。

■年休の利用目的は自由

 年次有給休暇をどんな理由で取得するのかは、労働者の自由です。たとえば、
友達と遊びに行くといった理由でもかまいません。
 ただし、自分の職場でのストライキのために使うことは、例外的に認められ
ません。
 また、雇い主は、労働者の年次有給休暇の利用について干渉してはいけない
ことになっています。労働者は休暇を取得する際に、休暇の使い道を伝える必
要はありません。

■休む日は自分で指定

 付与された年次有給休暇をいつ取得するのかは、雇い主が決められるもので
はなく、労働者の申し出によって決まるのが原則です。
 このため、年次有給休暇を取得するには、雇い主に取得する日を伝える必要
があります。
 また、年次有給休暇は、付与されてから2年経つと、時効により権利が消滅
してしまうことがありますの注意してください。

■年休はどうやって取る?

≫続きが気になる
タグ:有給休暇
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:43 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法