2008年10月04日

アナタの会社は支払えますか?〜過労自殺による損害賠償

1996年3月、東京地方裁判所は大手広告代理店のA社に対し、男性
従業員が自殺したことは、「過度の長時間労働でうつ病になったことが
原因」として、1億2,600万円におよぶ損害賠償の支払を命じた。

※最終的に会社が遺族に支払うことになった賠償金は約1億6,850万円に上がります。


 この判決は、過労自殺について会社の責任を認めたことと、1億円以上
という巨額の賠償額を命じたことで注目を浴び、マスコミでも大きく取
り上げられました。
 これを機に、過労自殺については会社の責任を認める同様の判決が相次
ぎ、その流れが定着。しかもA社に対する2審の判決では、うつ病の発症
には本人の性格が関係していることや、男性従業員と家族側にも過失があ
るとして過失相殺を適用して損害賠償額の減額を行なっていたが、’00年
3月の最高裁判所判決では、過失相殺の適用を誤りとする厳しい判決を下
したのである。これにより過労自殺の裁判では、「本人が勝手に残業した」
「健康管理は自己責任」という企業側の良い分はほぼ通用しなくなったと
みられています。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:06 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法

割増賃金ってどんなときにもらえるの ?

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割増賃金ってどんなときにもらえるの

(1)法定労働時間を超えて働いたとき、
(2)法定休日に働いたとき、
(3)午後10時から午前5時までの深夜に働いたときは割増賃金を受け
取ることができます。割増賃金を支払わない雇い主には、罰則もあります。

 ■こんな場合は割増を

(1)法定労働時間を超えて働いたときは(時間外労働)、通常の賃金の25
%以 上、
(2)法定休日に働いたときは(休日労働)、通常の賃金の35%以上、
(3)午後10時から午前5時までの深夜に働いたときは(深夜労働)、通常
の賃金の25%以上を受け取ることができます。
 なお、雇い主が、法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたり
する場合は、あらかじめ労働基準法に定められた手続きをとっておく必要があ
ります。

■割増賃金の理由が重なる場合は

(1)時間外労働と深夜労働が重なった場合は、両者を合わせて50%以上、
(2)休日労働と深夜労働が重なった場合は、両者を合わせて60%以上、
(3)時間外労働と休日労働が重なった場合は、休日労働は時間外労働の概念
を含んでいるので、休日労働に関する規制のみを及ぼして35%以上の割増率に
なります。

■サービス残業はダメ!

 割増賃金は、法律に基づいて必ず支払われるものですから、採用のときに、
割増賃金はないという約束をしていたとしても、そのような約束は無効になり
ます。
 残業したのに、賃金や割増賃金が支払われない不払い残業(サービス残業)
は労働基準法違反です。これを放置しているような雇い主には、労働基準監督
署も厳しい対処をしています。

■ちょっとだけ注意、「所定外」と「法定外」

 
 少しだけややこしい話ですが、あらかじめ決められていた所定の労働時間を
超えて働いたら、必ず割増賃金を受け取れるというわけではありません。
 法律上、割増賃金を受け取れるのは、法定労働時間を超えて働いた時間や法
定休日に働いた時間に限られます。
 たとえば、1日5時間という約束で働いている場合を想定してください。こ
の約束で決めた働く時間は、所定労働時間と呼ばれています。
 ある日に、1日5時間を超えて働いたとします。労働時間が8時間を超えれ
ば、超えた部分について25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。
 しかし、5時間〜8時間の残業部分は、所定労働時間を超えていますが法定
労働時間以内です。この部分について、雇い主は通常の賃金は支払わなければ
なりませんが、25%以上の割増部分については支払わなくてもいいとされてい
ます(法内残業)。
 労働者は、労働契約や就業規則によって割増賃金を払うと決められていれば、
基準に従って請求できますが、そうでなければ割増賃金を請求できません。
 法定休日と法定外休日の関係についても同様です。法定休日に働いた分は、
休日労働の割増賃金を受け取る権利がありますが、法定外休日に働いた分の割
増賃金は、労働契約や就業規則などの基準がどうなっているかによって決まり
ます。

時給1,000円、所定労働時間5時間のパート労働者が残業した場合




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タグ:割増賃金
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:45 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法