2008年10月06日

仕事力自由に学び培う〜再挑戦できる国デンマーク

仕事力 事由に学び培う〜再挑戦できる国デンマーク
10代から職業教育訓練徹底

 「なぜ高校を辞めたの?」教師(55)は生徒(18)に尋ねた。
「授業についていけなかった」と打ち明ける。
 デンマークでも学校を中退したり、不登校になったりする若者は
少なくない。そこで2004年に「若者教育カウンセリング」制度が
作られた。教師らの専門カウンセラーが、12ー25歳の若者を支援
・監督する。全国50カ所あるセンターには各地の学校から問題を抱
えた子の情報が寄せられる。カウンセラーは本人や家族と面接し、進
学相談や職業指導を行なう
 「仕事に就ける能力を養うのが先決。実践的な能力を身につけてお
かないと社会にに出ても失業する恐れがある」。件の生徒は、助言を
受け、職業高校に入学することを決めた。

低い若年失業率


 多くの先進国が若年失業問題に頭を悩ませる中、デンマークは優等
生だ。「25歳未満の失業率は1.2%」(国家労働市場局)。
好景気に支えられている面もあるが、若年層への教育投資が功を奏し
ているとの指摘は多い。

 教育への公的投資額は国内総生産の約8.5%(04年、ユーロス
タット)と欧州連合平均の5.1%を大きく上回る。これは若者に限
らない。「労働者の29%が毎年、何らかの教育を受ける」(教育省
生涯学習局)と言うほど社会人教育が盛んだ。
 「今年は部下の雇用管理について学びたい」。風力発電機の世界最
大手、ベスタスの人事担当ディレクター(40)はそう話す。
 同社は年1回、全従業員が社内外で教育を受けられる制度を設けて
いる。社内大学で研修を受けたり大学の博士課程に進んだり、学ぶ内
容は個人の希望次第。「従業員の質を高めることが業績拡大につなが
る」という考えが徹底されている。
 だが、疑問も浮かぶ。転職社会だけに従業員への教育投資がムダに
なる不安はないのか。日本企業では雇用期間の定めのない正社員に比
べ、非正規社員の教育機会は乏しい。

社員の価値向上

 「とんでもない。挑戦したい社員に機会を与えるのは当然。価値を
高めて帰ってきてくれるかもしれない」と玩具メーカー、レゴの副社
長は言い切る。
 この言葉を裏付けるのが、同社が07年に立ち上げた「未来の家」
という組織。約千人いる時間給の工場労働者に臨む働き方などを聞き
、必要な研修や配置転換をアレンジする。「転職したい」という要望
があれば、必要な能力を身につけるための夜間研修を紹介することも
ある。

 実はレゴは1990年代末に業績が悪化。ここ10年で工場労働者
を二千人削減してきた。「苦しい時期を経て得た教訓は、社員教育が
会社の役目ということ。いつまた人員削減があるか分らない以上、会
社が社員の能力を引き上げるのは社会にとっても有益だ」。「未来の
家」の担当者(62)は力を込める。

 「デンマークの労働者は守られている印象が強いかも知れないが、
実際は自助努力が不可欠。『売り込める自分』があるから失業しても
次の行動をとれる」と、デンマーク労働総同盟の担当者は強調する。

 翻って日本はどうか。
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:13 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

パートタイマーも健康診断を受けられる

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 パートタイマーも健康診断を受けられる

 1年以上の雇用継続が見込まれ、所定労働時間が正社員の4分の3以
上勤務していれば、正社員と同じように健康診断を受けられます。
 また、所定労働時間が正社員の2分の1以上の場合は、健康診断を実
施することが望ましいとされています。

■パートタイム労働者と健康診断

 雇い主は、常時使用するパートタイム労働者に対し、労働安全衛生法に定め
るところにより、健康診断を実施しなければなりません。
 そして、「常時使用するパートタイム労働者」とは次の2つの要件を満たす
ものとされています。
(1) 期間を定めないで採用されたか、期間を定めて採用されたときでも1
年 (深夜業を含む業務、一定の有害業務に従事する者は6か月)以上引き続
き雇用(または雇用を予定)されていること。
(2) 1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の4分の3以上
であること。
 また、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイム労働者
であっても、上記@の要件に該当し、1週間の所定労働時間が正社員の2分の
1以上であれば、健康診断を実施することが望ましいとされています。
 なお、実施しなければならない健康診断は次のとおりです。
(1) 常時使用するパートに対しては、雇入れの際に行う健康診断及び1年
に1回、定期に行う健康診断。
(2) 深夜業に常時従事するパートに対しては、当該業務への配置替えの際
に行う健康診断及び6か月に1回、定期に行う健康診断。 
(3) 一定の有害な業務に常時従事するパートに対し、採用、その業務への
配置替えの際と、その後に定期で行う特別の項目についての健康診断。
(4) その他必要な健康診断。

■健康診断の費用

 法律によって定められた健康診断は、実施することが雇い主に義務づけられ
ており、その費用は会社が負担することになります。
 これに対し、法律上義務づけられていない健康診断を希望者に実施する場合
の費用負担については、労働契約や就業規則などによって決まることになりま
す。
 なお、健康診断を受けてから3か月を経過していない者を採用する場合で、
当該健康診断の結果を提出したときは、雇入時の健康診断を省略できます。こ
のため、採用前に自分で健康診断を受け、その結果を提出するよう求められる
ことがあります。この費用も、必ず会社が費用負担すべきとまではいえません。

■健康診断とプライバシー
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タグ:健康診断
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:45 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法