2008年10月07日

院内暴力 7割超で発生

院内暴力 7割超で発生

 患者との関係に悩む病院が多い。過去1年で暴言やセクシャル・ハラスメント
を含む院内暴力はアンケート(日経新聞による全国主要病院調査)に回答した
病院の71.1%で起きていた。「暴力・暴言は年々エスカレートしとおり対応
に苦慮している」(東海地方の病院)といった声が多数寄せられた。

 対策として、「悪質な事例は警察等に通報する」と答えたのは86.6%。
マニュアルの整備や、職員教育などを実施している病院も3−4割あり、「特に
きまった対応がない」としたのは4.6%だけだった。

 ある病院では昨年、暴力がなどが発生した際の連絡網や体制図を整備する
一方、暴力に至らないトラブル事例を収集・分析して、マニュアルを随時見直
している。「情報を共有することで、適切な対応を取れるようになった」と
医院長(51)は話す。

 また別の病院では病院側の事情を患者に理解してもらおうと、昨年秋の病院
祭で「患者の良い分・医者の良い分」と題した寸劇を上演。「夜間救急外来で
なぜ待たされるのか」など、患者が不満を持ちやすい五つのケースを取り上げ、
院長が脚本を書いた。出演者は職員。今年も上演を検討しているという。

 全国社会保険協会連合会所管の病院は米ハーバート大関連病院の刊行物を元
にした「真実説明・謝罪マニュアル」を導入している。ある社会保険病院の場
合、昨年9月以降に2件の軽微な事故があったが、患者側は「黙っていれば分
らないことをよく話してくれた」と肯定的な反応だったという。「患者には知
る権利がある。きちんと説明することで、トラブルはむしろ減っていく」と院
長は話す。
タグ:院内暴力
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:34 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

会社の物を壊したら弁償しなければいけないの?

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪
banner_01.gif

こちらもプチっと♪

会社の物を壊したら弁償しなければいけないの?

 労働者に過失がある場合、会社が労働者に損害賠償を求めること自体
は違法ではありません。
 ただし、会社は労働者の働きによって利益を上げており、業務上のリ
スクを労働者のみに負わせるのは不公平なので、判例では、労働者への
責任追及が制限されるケースも多いです。
 また、損害賠償が認められる場合でも、給料から差し引くことは禁止
されています。

■全額賠償とは限らない

 労働者が、故意や過失によって、会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任
が発生します。
 物を壊すなど、財産上の損害だけでなく、名誉や信用といった形のない利益
に対する損害や、お客さんに損害を与えたために会社が損害賠償をした場合も
含まれます。
 もっとも、会社は労働者の働きによって利益をあげており、危機管理の義務
もあることから、業務上のリスクをすべて労働者に負わせるのは不公平です。
 そこで、判例では、多くのケースで損害の全額を労働者に負担させることは
できないとしています。
 具体的には、労働者本人の帰責性、違法性の程度、雇い主が教育訓練や保険
に加入するなどの損害を防止するための措置をとっていたかなどの事情を考慮
して、労働者が負担すべき賠償額が判断されます。

■給料からの天引きはダメ

 労働者が、損害賠償責任を負う場合であっても、雇い主は、一方的に賠償金
の分を差し引いて、給料を支給することは、労働基準法により禁止されていま
す。
 したがって、雇い主は給料を規定どおりにきちんと支払い、その上で労働者
に損害賠償を請求する必要があります。
 また、労働契約を結ぶ際に、「備品の破損は全額労働者が弁償する」とする
など、労働者が会社に与えた損害について、あらかじめ賠償額を決めておくこ
とも労働基準法違反となります。

■懲戒処分のルール
≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:15 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法