2008年10月08日

史上最多を記録した過労自殺

史上最多を記録した過労自殺

 厚生労働省によれば、平成19年度に仕事のストレスが原因で
うつ病などになり労災が認められた数は、前年度比1.3倍の
268人で過去最多となった。過労による自殺(未遂も含む)も
81人で過去最多を更新。今や「サラリーマンの4割はうつ病か
その予備群」と言われるほどで、「うつ病は心の風邪」という
言葉もすっかり定着した。

 もちろん、「うつ病を軽んじてはいけない」
「誰でもなる可能性があるという意味では風邪という概念は大切
だし、節制すれば治るという意味でも良い表現だ。しかし風邪の
ように1週間程度で治る病気ではありません。軽く考えるのは
非常に危険。慢性化しやすい病気ですし適切な治療を受けなけれ
ば命にも関わるという意味で、うつ病は”心の糖尿病”という言い
方もあります」

 実際、従業員がうつ病になったとき企業に与える影響は、風邪
とは比べものにならないくらい甚大だ。数週間から数ヶ月休むこ
こともある。その間休んでいる従業員の仕事を誰かが肩代わりし
なければならないので、周りの従業員の負担も増す。その負担が
過重な場合、下手すると周りの従業員もうつ病になってしまうこ
とのも考えられるのだ。”うつ病は伝染する”と言われる所以だ。
新規採用や派遣の活用で穴を埋めることは可能だが、当然人件費
の負担が重くなる。

見過ごしは死活問題に発展する危険もある

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:39 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 業務日誌

仕事中にケガをしたら労災で補償される?

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仕事中にケガをしたら労災で補償される?

 仕事中のケガについては、労災保険で、無料の治療や、働けなけな
かった分の給料の約8割相当の保険給付などを受けられます。

 労災保険は、アルバイトや日雇いの方も含め、どのような雇用形態で
あっても、労働者であれば適用され、保険料は全額会社が負担します。

■労災保険とは

 労災保険は、労働者が仕事の上でケガをしたり、病気にかかったり、不幸に
も死亡したり(業務災害)、また、通勤の途中で事故にあったとき(通勤災害)
などに、国が雇い主に代わって、必要な給付を行う保険です。

 パートや日雇いなどの雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇用してい
れば加入が義務づけられ、保険料は全額雇い主が負担します。雇い主が加入手
続きを怠っている場合でも、労災保険から保険給付を受けることができます。

■業務災害にあたるかどうかの判断

 「会社が労災を認めない」といわれることがありますが、労災にあたるかは、
労働基準監督署長が判断するもので、雇い主が決めることではありません。
 
 そして、業務災害として労災認定をするには、次の2つの要件が必要です。
 
(1)業務遂行性
 労働者が労働契約に基づいた事業主の支配下にある状態(作業中だけでな
く、作業の準備行為・後始末行為、休憩時間中、出張中などの場合も「業
務」とみなします)において、発生した負傷・疾病等であること。

(2)業務起因性
 業務と傷病等との間に一定の因果関係が存在すること。

 業務が原因で発症した疾病であるかどうかの判断が難しいものもあるので、
業務上の疾病(職業病)の範囲は法令で定められています。

 なお、労働基準監督署長の判断に不服がある場合は、(都道府県)労働者
災害補償保険審査官に対し、審査請求することができます。

■仕事上のけがや病気について受けられる補償

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タグ:労災
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:41 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法