2008年10月09日

ゆうきのうた

なんか心洗われる。元気もらえるね

るんるん呼吸するように 頑張らないように できる限りをやればいいんだぁるんるんかぁ〜

だよなぁ〜わーい(嬉しい顔)
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:49 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 日々雑感

医療事故防止 動き広がる

全国病院調査

 医師不足が病院の診療体制の縮小を招いている実態が日本経済新聞社
の「全国主要病院調査」で浮き彫りになった。産婦人科や小児科がクロ
ーズアップされることが多いが、同じような問題は内科や麻酔科など、
幅広い診療科でも起きていた。勤務医の過密労働の解消は進まず、女性
医師の就労支援策にも課題は多い。国は医師の数を増やす方針を打ち出
しているが、現場の疲労感はかつてないほどに高まっている。


「告発可能性」9割超す

 医療の質を高め、事故を防ぐ取り組みは2003年の前回調査
に比べて向上している。医療安全管理組織に選任者をあてる病院
は前回の24.7%から69.3%にアップ。しかしミスを犯し
た医師を再教育する取り組みは今も進んでいない。

 医療事故を巡る状況は03年から08年までの5年間で様変わ
りした。東京のある病院で腹腔(ふくこう)鏡手術を受けた患者
が死亡した事故などを受け、当時の坂口力厚生労働相は03年
12月、医療事故対策の緊急アピールを発表。国を挙げて対策に
乗り出す契機となり、病院側もそれに合わせて体制を整えてきた。

 事故などを院長らトップに直接報告したり、内部告発が可能な
体制を取ったりする病院は前回の39.5%から91.0%に上
がった。「患者の治療方針を複数の医師、薬剤師らで共有してチ
ェックしている」との回答も今回は9割を超えた。

 しかし取り組みには依然、ばらつきがある。「客観的評価のた
めに外部の人材や外部組織を活用している」との回答は18.7
ポイント上がったとはいえ、29.6%どまり。医療品などの誤
投与を防ぐためにバーコード管理を導入している病院は21.0
%から48.5%に増えたものの、半数に満たなかった。

 患者取り違えを防ぐ最も基本的な方法である「本人確認の徹底」
は12.6%が未実施。とりわけ200床台の病院で進んでおら
ず、人手不足が影響しているとみられる。

 未熟な医師をレベルアップさせる取り組みは現在も低調といえ
る。ミスを犯した当事者への再教育プログラムを用意しているの
は4.9%だけ。再教育の仕組みが全くない病院は4割近くあっ
た。

 医療費の抑制基調が続く中、財政的に病院が安全管理を進める
インセンティブは乏しい。埼玉県の私立病院には国に対し、「
医療機能に対するコストの算定を低く考えすぎている。安全・質
の向上は我慢大会ではなく、正当な対価が支払われるべきである」
と注文をつける。

 厚生労働省は次期通常国会に医療版事故調査委員会の
設置法案提出を目指す。


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タグ:医療事故
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:07 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

仕事をやめたらハローワークへ

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仕事をやめたらハローワークへ

 次の要件を満たせば、会社や労働者の意思にかかわらず、原則として
雇用保険に入ることになります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
 雇用保険に入っていると、ハローワークで手続きすることで「基本手
当(失業保険)」その他のいろいろな手当がもらえます。


■雇用保険の基本手当とは

 基本手当は、雇用保険の被保険者が、倒産、定年、自己都合等により離職し
た場合に、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就
職するために支給されるものです。

 なお、雇用保険の給付の中には、育児・介護休業中に賃金がもらえない場合
に支給される「育児休業給付」「介護休業給付」、職業能力を高めるために専門
学校などに自費で通った場合その費用の一部が支給される「教育訓練給付」な
ど、失業しなくても受けられるものもあります。

■基本手当を受給するためには

 パート・アルバイト、契約社員、派遣社員などの雇用形態にかかわらず、1
週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用されることが見込
まれていれば、原則として雇用保険の被保険者になります。

 そして、被保険者が基本手当を受給するには、次の2つの要件を満たす必要
があります。

(1) ハローワークに行って、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的
な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハ
ローワークの努力によっても就職できない「失業」の状態にあること。

(2) 離職前の2年間に、11日以上働いた月が12か月(会社側の理由により離
職した場合は離職前1年間に11日以上働いた月が6か月)以上あること

 これらの要件を満たせば、およそ給料の5割〜8割が支給されます。

 支給される期間は、被保険者期間、年齢、離職理由、障害の有無などにより
異なり30日〜360日となっています。

■離職したら住所地のハローワークへ
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:36 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(1) | 労働法