ウリ坊です。
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仕事をやめたくなったら(1)
(雇われる期間が決まっている場合)
やむを得ない事由があれば、契約期間の途中であっても退職できます。
ただし、その事由が労働者の一方的な過失によって生じた場合は、損
害賠償を請求される可能性があります。
■約束は守ろう!
採用されたときの契約で、雇われる期間があらかじめ決められている場合は、
その期間は仕事をしなければならないのが原則です。
ですから、雇い主の承認なしに契約期間の途中でやめてしまうと契約違反に
なります。
ただし、「やむを得ない事由」があってやめる場合には、契約期間の途中で
やめても契約違反になりません。
上のトラブルの事例ですと、「仕事がきつい」という理由が「やむを得ない
事由」といえるかを判断することになります。
仕事はどのようなものでもきついものですから、ただ、きついといった漠然
とした理由でなく、どのようにきついのかが判断する際に重要になります。
例えば、このまま仕事を続ければ健康に支障をきたすとかいった事由があれ
ば、「やむを得ない事由」と認められるでしょう。
■誠意をもって話し合い
「仕事がきつい」ことが「やむを得ない事由」として認められたとしても、
それが、労働者の一方的な過失によって生じた場合には、雇い主から損害賠償
を請求されることがあります。
仕事がきついとか、自分に向いていないとか、給料の額に不満があるとかと
いった理由による退職は、とかくトラブルが起こりがちです。
しかし、このような労働者の事情で仕事をやめる場合であっても、誠意を
もって話し合えば、雇い主は、損害賠償をせずに退職を認めてくれることもあ
ります。
ですから、一方的にやめると伝えてやめてしまうのではなく、なるべく早い
うちに雇い主に相談し、自分の退職の時期、条件などについてよく話し合って、
納得してもらって退職した方がよいでしょう。
■契約期間が1年を超える場合
労働基準法では、専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契
約を結んではならないとされています。
なお、1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1
年が経過していれば、雇い主に申し出ることにより、いつでも退職できます
(平成15年改正に伴う経過措置)。この場合、契約期間の途中での退職であって
も「やむを得ない事由」は必要ありません。
■あらかじめ明示された労働条件と違う場合
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