2008年10月13日

外国人受け入れ 単純労働含め全業種で

外国人受け入れ 単純労働含め全業種で
自民PT方針 滞在は最長3年

 自民党の国家戦略本部の外国人労働者問題プロジェクトチーム
(PT、長勢甚遠座長)は20日、原則としてすべての業種で外
国人労働者を受け入れる「外国人労働者短期就労制度」の創設を
提言する方針を固めた。将来の労働力不足に対応する目的で、専
門分野に限られている現行制度を廃止し、単純労働の就労も認め
る。ただ外国人の滞在期間は最長3年間として、定住は認めない。
今月下旬までに決定し、政府へ申し入れる。

 新制度では、政府が認定する受け入れ団体が国内の企業に労働
者をあっせんする仕組み。団体の認定には賃金の支払や福利厚生
について政府が設定する条件を満たす必要がある。港湾運送など
の職種を除き、受け入れ団体と企業が自由に交渉できるようにす
る。企業の受け入れ枠は現制度と同様、常用労働者の20分の1
以内とする。

 現行制度では1年間研修をしたうえで2年間技術実習をする。
研修とは名ばかりで研修期間中に低賃金労働をしているケース
が問題化している。PTの提言では、研修目的の外国人には1
年間の研修のみを認め、滞在中の短期就労への資格変更や、研
修後の短期就労による再入国も許可しない方針だ。


【引用:7/21日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 14:35 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働・社会保険ニュース

仕事をやめたくなったら(2) (雇われる期間が決まっていない場合)

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仕事をやめたくなったら(2)
(雇われる期間が決まっていない場合)


雇い主が認めれば、すぐに退職することができます。雇い主が認めな
ければ、退職の申し出から2週間経過後に退職が成立します。

■基本はいつでも、ただし予告を

 まず、雇い主が認めれば、法律や社内のルールにかかわらず、すぐに退職す
ることが可能です(合意退職)。雇い主が応じてくれるようであれば、できる
だけ話し合いで解決しましょう。

 次に、残念ながら会社の理解が得られなかった場合です。

 契約期間を決めずに働いている場合、いつでも退職の申し出をすることがで
き、申し出の日から2週間経過すれば、雇い主の承諾がなくても退職になると
民法に規定されています。

 やめたいという人を無理やり働き続けさせれば、労働基準法違反となり、雇
い主は罰せられます。

 退職の申し出は、口頭でも有効ですが、あとで言った言わないのトラブルに
なることを防止するため、できるだけ「退職届」などの書面でした方がいいで
しょう。

 なお、あらかじめ明示された労働条件と実際の労働条件が違うときは、すぐ
に退職することができます。この点は、契約期間を決めて働く場合と同じです。

■目指そう、円満退職

 会社によっては、就業規則などに「退職の申し出は、退職予定日の1か月前
までに申し出ること」のように、2週間を超える予告期間を設けていることも
あります。

 このような場合でも、民法の規定どおり、退職の申し出の日から2週間経過
すれば、退職になるとも考えられます。

 しかし、就業規則などの定めに従わないと、賃金や退職金の支払いをめぐっ
てトラブルが発生することもあります。

 1か月程度の予告であれば、そちらの手続きにしたがって退職することをお
勧めします。

■定年と高齢者の働き方
≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:49 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法