□ 法定労働時間が守られているか?
□ 始業・終業時刻を明示しているか?
□ 休憩時間の原則が守られているか?
□ 休憩時間が一斉でない場合は、労使協定が締結されているか?
(1)所定労働時間(労基法第32条)
法定労働時間は、原則として1週40時間、1日8時間。
ただし、次については、特例措置(44時間)が認められています。
・1〜9人規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業場。
変形労働制の場合。
(2)始業・終業時刻
所定労働時間の長さとともに始業・終業時刻を明示する必要があり
ます。「労働時間は1日8時間とする」といった規定の仕方では、明示
したことになりません。(昭24.11.24基発第1296号)
始業・終業時刻等が勤務態様、職種等により異なる場合は、勤務態
様、職種等の別ごとに定めなければなりません。(昭63.3.14基発第150号)
(3)休憩時間の原則
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を
超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりませ
ん。(労基法第34条第1項)
休憩時間とは単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利と
して労働から離れることを保障されている時間であって、その他の拘束時間
は労働時間として取り扱われます。(昭和22.9.13基発第17号)
(4)休憩時間付与の原則
3原則
ア 労働時間の途中に与えること
イ 一斉に与えること
ウ 自由に利用できること
一昼夜交替制においても、労働時間の途中において労基法第34条第1項
の休憩を与えればよい、とされています(昭23.5.10基収第1582号)
貨物運送業における手あき時間については、労働者が自由に利用すること
ができる時間であれば、労基法第34条にいう休憩時間である、とされていま
す。(昭39.10.6第6051号)
一斉付与の原則の例外
労使協定で、一斉に休憩を与えない労働者の範囲と休憩の与え方を定めた場合、
定めによることができます。
労使協定の届出は不要です。
労働時間及び休憩の特例(労基法第40条、同法施行規則第31条)
業務の性質上、次の事業については一斉付与でなくてもよいこととされています。
運輸交通業、商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保険衛生業、接客娯楽
業、官公署
(5)労働時間及び休憩の適用除外(労基法第41条)
業務の性質上、次の労働者については、労働時間、休憩、休日に関する規定の
適用が除外されています。
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