2008年10月16日

新証券税制 国保保険料の増額も

忍び寄る負担増

 2009年から証券税制が変わることで、国民健康保険などの保険料
負担が大きく増えるケースがある。株式の売買で利益を上げたり、株式
の配当や投資信託の分配金を受け取ったりした人が対象となり得る。特
に公的年金を補う目的でたびたび分配金が支払われるタイプの投信を持
つ人は注意が必要だ。

 証券税制改正が保険料負担に影響する過程は複雑だ。まずは09年か
らの証券税制をおさらいしよう。08年までは上場株式などの譲渡益、
配当(株式投信の分配を含む)ともに金額にかかわらず税率(所得税と
住民税)は原則10%で、確定申告をしない選択も可能だ。

 09、10年の2年間は税制がかなり複雑になる。譲渡益は500万
円以下の部分が税率10%、500万超の部分が20%。配当は原則的
に100万円以下の部分が10%、100万円超の部分が20%となる。
問題なのは譲渡益が500万円超か配当が100万円超(原則年間の配
当額が1万円を超える銘柄の合計金額)の場合、必ず確定申告をしなけ
ればならない点だ。

 これがどうして問題なのか。その答えを解くカギは、国民健康保険料
の計算方法にある。確定申告をするかしないかで、自治体による保険料
計算の基準のうち、所得に基づいて課せられる部分(所得割)が変わっ
てしまうからだ。

 所得が増えれば結果的に保険料は上がる。ただ、保険料計算の際の「
所得」に加えるかどうかは、その所得を自治体が把握するかどうかによ
る。例えば預貯金などの利子にかかる税金は通常、源泉徴収だけで済む
ので、どれだけ利子を受け取っても保険料には反映しない。

 株式の譲渡益や配当については源泉徴収だけで済ませて確定申告しな
ければ保険料に影響しないが、申告すればその分、自治体が把握する「
所得」が増えるので保険料に影響してくる。こうした事情があるので国
保加入者の場合、株式の配当などを申告すると税金は安くなるが、保険
料がそれ以上に上がるので申告しない方が得になるというケースもあり
得る。
 
 だが、09、10年は、譲渡益や配当が一定額を超すと必ず申告しな
ければならない。その結果、保険料計算の際の「所得」が増えるので、
保険料も上がる。なお11年以降は譲渡益、配当ともに税率が原則20
%になるが、金額にかかわらず申告をしない選択も再びできるようにな
る見通しだ。

 譲渡益が500万円を超す人ならば、相当額の保険料を払うべきとの
意見もあろう。一方、株式の配当と株式投信の分配金を合わせれば年
100万円を超すケースは意外と多いとみられる。そうした人にとって
は思わぬ負担増になる可能性がある。

「100万円基準」の対象

 例えば公的年金だけでは生活費が不足すると考えて、退職金などで毎月
分配型投信を購入したケース。国際投信投資顧問が運用するグローバル・
ソブリン・オープン(毎月決算型)の現在の基準価額や分配金を例にとる
と、約1,600万円を購入すれば年間の分配金受取額(税引き前)は
100万円を超える。

 ただすべての分配金が「100万円基準」の対象になるとは限らない。
個別元本(購入時の基準価額の平均)を上回る部分の分配金である「普通
分配金」は対象となるが、元本の払い戻しとみなされる「特別分配金」は
非課税のため対象とならない。同じ投信でも購入時期によって個別元本が
異なるので様々なケースが想定される。

 では外国債券で運用する投信から年120万円の普通分配金を受け取った
場合に、08年と09年でどれだけ税金や保険料負担が変わるのか。所得
税、住民税合わせて税負担が2万円増に対し、保険料負担は自治体ごとで
大きく異なり、14万円増えるケースもある(自治体により保険料負担の
上限がある)。

自治体で方式異なる


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:37 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム

派遣先から中途解約を告げられた

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派遣先から中途解約を告げられた

 派遣社員と派遣先の間に、労働契約はありません。したがって、派遣
先が派遣社員を解雇することはありえません。
 また、派遣元と派遣先の労働者派遣契約が中途解約になった場合でも、
派遣元と派遣社員との労働契約は存続します。

■派遣社員とは

 派遣社員は正社員、契約社員、パート・アルバイトなどの働き方と違って、
実際に仕事をする会社(派遣先)と労働契約を結ぶのではなく、人材派遣会社
(派遣元)と労働契約を結びます。

 仕事の指示は直接派遣先から受けますが、労働契約は雇い主である派遣元と
結んでいるので、給料の支払い・社会保険・雇用保険などもすべて派遣元から
ということになります。

 派遣先は、派遣元と労働者派遣契約を結び、派遣社員から労務の提供を受け、
その対価として派遣元に派遣料金を支払います。派遣元は、派遣料金の中から
派遣社員に給料を支払います。

 たとえ、派遣先が派遣料金の支払を滞納している場合であっても、派遣元は、
雇い主として派遣社員に給料を支払わなければなりません。

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■派遣先は派遣社員を解雇できない

 解雇は、雇い主による一方的な労働契約解除の意思表示ですので、労働契約
があることが前提になります。

 しかし、派遣社員は派遣元と労働契約を結んでいるのであって、派遣先とは
労働契約関係にありません。

 ですから、派遣先は派遣社員を解雇することはありえません。派遣社員が解
雇されてもやむを得ないような問題を派遣先で起こした場合は、派遣元が解雇
することになります。

 また、派遣社員に解雇されてもやむを得ないような事由がない場合でも、派
遣先の都合(経営状況の悪化、事業の終了など)で、派遣先と派遣元の労働者
派遣契約が中途解約されることがあります。

 このような場合、派遣元と派遣社員の労働契約は引き続き存続します。なお、
厚生労働省の指針は、派遣社員の雇用を安定させるため「新たな就業の確保を
図ること」を派遣元、派遣先の双方に求めています。

■就業条件明示書の確認を

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タグ:中途解約
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:58 | 宮崎 ☀ | Comment(3) | TrackBack(0) | 労働法