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派遣社員から正社員になれる制度ってあるの ?
派遣受入期間の制限のない業務については、3年間継続して働くと、
派遣先に直接雇用申込義務が生じます。
また、派遣先に直接雇われることを前提に、一定期間派遣社員として
勤務する紹介予定派遣の制度もあります。
■派遣労働でできる仕事とできない仕事
派遣労働は、平成16年の法改正により、原則自由になりました。現在では、
営業や販売も含めて、ほとんどの仕事で派遣労働が可能になっています。
ただし、次の仕事は、派遣労働ができない業務になっています。
(1) 港湾運送業務
(2) 建設業務
(3) 警備業務
(4) 病院等における医療関係業務(ただし、紹介予定派遣・産休等代替・へ
き地の医師を除く)
(5) 弁護士・税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外あり)
■派遣受入期間の制限のある業務は最長3年まで
派遣労働でできる仕事は、派遣先における派遣社員の受入期間に制限のある
業務と、制限のない業務とがあります。
そして、派遣受入期間の制限のある業務では、派遣社員の受入期間は、原則
として1年、最長で3年となっています。
派遣先はこの期間を超えて派遣社員を使うことはできません。異なる派遣社
員を使うこともできません。もし、それ以降も従業員が必要なら、派遣社員で
はなく直接雇わなければなりません。
派遣受入期間の制限のある業務は、下記の派遣受入期間の制限のない業務以
外の業務になります。
派遣受入期間に制限のない業務
(1) 専門的知識・技術が必要な業務、特別の雇用管理を必要とする業務で、
政令に定められた26種類の業務
(2) 事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のために必要な業務で、3年以内
に終了することが予定されている業務
(3) 1か月間の勤務日数が正社員の半分以下で、かつ10日以下である業務
(4) 産前産後・育児・介護休業を取得する社員の代わりとして行う業務
■派遣受入期間の制限のない業務を3年続けると直接雇用も
上の派遣受入期間に制限のない業務については、派遣先は派遣社員を継続的
に使用することができます。
ただし、3年を超えて継続勤務している派遣社員がいて、同じ仕事をさせる
ために別の労働者を直接雇おうとする場合、派遣先は、まず、その派遣社員に
雇用申し込みをしなければならないことになっています。
そして、派遣先からの雇用申し込みを受けた派遣社員は、希望すれば直接雇
用されることになります。ただし、必ずしも正社員になるとは限らず、契約社
員やパート・アルバイトといった雇用形態になることもあります。
■紹介予定派遣から直接雇用へ
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タグ:紹介予定派遣