2008年10月22日

労働契約に会社がつけてはならない条件とは

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労働契約に会社がつけてはならない条件とは

 労働基準法や労働組合法では、労働者を不当に会社に足止め
させるような条件をつけることを禁止しています。

◆賠償予定の禁止(労働基準法第16条)

 労働者が、契約期間の途中で会社を退職したときや、労働者
の不注意で会社の備品を壊してしまったときには、ペナルティ
としていくら支払う、というように、あらかじめ労働契約に賠
償額を決めておくことは認められません。
 ただし、労働者が故意・過失により、会社に損害を与えた場
合には、損害賠償義務がなくなるわけではありません。

◆前借金相殺の禁止(同法第17条)

 使用者が、労働者に賃金を前貸しして、前借りした賃金は毎
月の給料から返済させるようにし、借金が残っている間は退職
することができないようにする、という行為は許されません。

◆強制貯金(同法第18条第1項、第2項)

 使用者が、労働者に賃金の一部又は全部を強制的に会社に積
立てさせる行為は、会社への不当な足止めにつながり、また賃
金の全額払いの原則(P25 参照)にも反し、認められません。
 ただし、「社内預金」のように、会社が、労働者の意思に基
づいて、賃金の一部を天引きして管理することは、会社が、労
働基準監督署長へ労使協定を届け出ることによって認められて
います。

◆契約期間(同法第 14 条)

 労働契約を結ぶときに、あらかじめ雇用期間を定めておく有
期労働契約を結ぶときには、3 年(次の(1)、(2)に該当
するときには 5 年)を超える労働契約を結んではなりません
(例外として「ある事業が完了するまで」という契約を結ぶと
きには、3年を超える契約を結ぶことが認められています)。
 
(1) 高度な専門的知識、技術、経験を持っている労働者との
間に結ぶ労働契約
※「高度な専門的知識」を持っている人とは、博士課程修
了者や、公認会計士や弁護士の資格を持っている人など
です。

(2) 満 60 歳以上の労働者との間に結ぶ労働契約

 なお、1 年を超える有期労働契約を結んだ労働者は、当該労
働契約の初日から 1 年を経過した日以後は、使用者に申し出る
ことによって、契約期間の満了前であっても退職することが認
められています(暫定措置)。

◆黄犬契約(憲法第 28 条、労働組合法第 7 条第 1 号)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:39 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法