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顔に傷跡残り労災補償 男性なぜ女性より低額
基準、時代に合わぬ部分も
ポイント
(1)容姿の傷跡には、男女異なる基準を採用
(2)職種制限や精神的苦痛に男女差があるとの解釈も
主な障害等級例
▽第7級
・女性の顔などに著しい醜状を残すもの
・片目が失明し、もう片方の視力が0.6以下になったもの
▽第12級
・男性の顔などに著しい醜状を残すもの
・女性の顔などに醜状を残すもの
・片手の小指を失ったもの
▽第14級
・男性の顔などに醜状を残すもの
・片耳が1m以内の距離の小声を聞き取れなくなったもの
労働者災害補償保険法が定める障害等級表は、顔や頭などのけが
について男女で異なった基準を設けている。例えば顔に鶏卵大以上
の面積のやけど跡や、長さ5センチメートル以上の切り傷の跡が残
った場合、女性なら第7級だが、男性は補償額の低い第12級とな
る。
その結果、女性は本人の平均賃金の約4ヶ月分の年金が毎年支給
されるが、男性だと約5ヶ月分の一時金支給で終わる。こうした格
差について今年9月、30代の男性が、作業中に負った顔などのや
けどの等級認定が不服として京都地裁に提訴した。男女差は法の下
の平等を定めた憲法に違反すると訴えている。
厚生労働省は「まだ、顔の傷跡による職種制限は女性の方が厳し
い。精神的苦痛も女性の方が大きいという社会通念がある」(労災
補償部)としている。労務問題を企業にアドバイスする弁護士は「
女性を手厚く保護することが即、男性の保護不足といえるかどうか
は議論の余地がある」とする。
交通事故に遭った子供の逸失利益についても、慣例として男女差
がある。厚労省の「賃金センサス」という賃金統計表をもとに算定
するためだ。同表では女性の2007年の平均年収は約347万円
と推計され、男性より約200万円低い。子供が事故で死亡した場
合は、学力や家庭環境を問わずこの平均年収で判断される。
「裁判所も女子の逸失利益については、女性労働者の平均ではな
く、男女計の平均年収を基礎に算定するようになりつつある。」
しかし、男子については、それよりも高額な男性労働者の平均収入
で算定することを考慮すると、やはり不公平感は残る。
厚労省の障害等級表は戦前に改正された工場法施行令を引き継い
だため、時代に合っていない部分がある。「基準は男女一律にして、
本人の職業や年齢などをもとに柔軟に運用する方が納得が得られる
のではないか」と指摘する。
【引用:日経新聞】