2008年10月28日

就業規則作成・変更、労働時間制度、1週間単位の非定型的変形労働時間制

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就業規則作成・変更、労働時間制度、1週間単位の非定型的変形
労働時間制
(労基法32条の5、32条の4の2、同法施行規則12条の5)

□ 事業所規模は30人未満か?

□ 1日の限度時間は10時間の範囲内か?

□ 労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ているか?

[1]制度のポイント

 (1) 規模30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店であって、1週間
の所定労働時間が40時間以下の事業場で採用できます。

 (2) 労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることが必要。

 (3) 1日の労働時間の限度は、10時間です。

[2] 労働時間の通知

 使用者は、原則として前週末までに、その週の確実の労働時間を、書面により
、労働者に通知しなければなりません。

[3] 時間外労働となる時間

 (1) 事前通知により各日の労働時間が8時間を超える時間とされる日につ
いてはその所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされている
日については8時間を超えた時間。

 (2) 1週間に40時間を超えて労働させた場合は、その時間((1)で時
間外労働として時間を除く)。

[4] 各日の労働時間の設定
 
 1週間の各日の労働時間を定めるに当っては、労働者の意思を尊重するよう
努める必要があります。

○ ポイント解説
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:28 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法