2008年11月01日

合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に変えることはできない

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合理的な理由なく労働条件を労働者に不利に変えることはできない

 労働契約は、労働者と使用者の合意により成 立しますが、
より効率的な労務管理のために、就業規則によって統一的に
労働条件を定めることがあります。

 労働契約法では、使用者が、合理的な内容の就業規則を、労
働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が、
労働契約の内容になると定めています(第 7 条)。
 
 労働者が働いていく中では、当初の労働契約から、労働条件
が変更されることもあります。労働契約の変更は、労働者と使
用者の合意が必要です(第 8 条)。

 使用者は、労働者の同意なく、就業規則を変更することによ
って、一方的に労働者の不利益に労働条件を変更することはで
きません(第 9 条)。

 ただし、以下の場合については、就業規則の変更によって
労働条件を変更することができます(第 9 条但書、第 10 条)。
 
(1) 変更後の就業規則を労働者に周知すること。

(2) 就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的な
ものであること。


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:36 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法