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最低賃金の保障
労働者は、働いて賃金を得て生活しているのですから、その
賃金が低すぎては生活することができません。このようなこと
がないように、最低賃金法では、使用者が労働者を働かせたと
きに支払わなければならない賃金の最低額を定めています。
産業別最低賃金が適用されないすべての労働者とその使用者
に適用 されます。
なお、最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当や残業手当、臨
時に支払われる賃金などは含まれません。
(注)
1 最低賃金には、都道府県内の全産業に適用される「最低賃金」
と、特定の産業に適用される「産業別最低賃金」があります。
2 賃金が時間給、日給以外で定められている場合は、その賃金
を時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時間額)を比較
します。
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タグ:最低賃金