2008年11月12日

労働審判制度

(1)従来の民事訴訟に比べて費用も時間もかかりません。
(2)都道府県労働局の総合労働相談コーナーで実施している
「あっせん」より強制力があります。
(3)労働委員会と異なり、集団的労使紛争は扱えません。

●労働審判制度

 労働審判制度とは、解雇などの労働関係に関する事項について、個々の労
働者と使用者との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)を
対象として、地方裁判所において、労働審判官と労働審判員で組織される労
働審判委員会が、迅速な審理により、話合いによる解決である調停を試み、
解決に至らない場合には一定の法的拘束力のある結論(労働審判)を出すこ
とができる手続きです。

●労働審判制度の特色は

(1)迅速な審理
   労働審判手続きは、特別な事情がある場合を除き、3回以内の期日で
   審理を終結するものとされています。

(2)専門性
   労働審判手続きは、裁判官である労働審判官1名、労働関係に関する
   専門的な知識経験を有する労働審判員2名の合計3名で組織される労
   働審判委員会で行います。
   労働審判員は、労働者側及び使用者側の双方から1名ずつ選出され、
   中立かつ公正な対場で審理し、評議に参加します。

(3)手続きの適正性
   労働審判制度では、原則として3回の期日しかないため、短期間で事
   実関係や法律論について、適切に主張、立証する必要があります。そ
   のためには、双方に、法律の専門家である弁護士が付くのが望ましく、
   代理人を立てる場合、弁護士でなければならないとされています。
 
(4)効力
   労働審判に不服がある場合、2週間以内に異議の申し立てをすること
   ができ、その場合には労働審判は効力を失います。異議の申し立てが
   ないときには、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有します。

(4)訴訟との連携
   労働審判に対して異議が申し立てられた場合や労働審判を行うことな
   く労働審判手続きを終了させた場合には、労働審判の申し立ての時に、
   労働審判がなされた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ
   ます。

●利用可能な紛争
 労働審判制度は、個々の労働者と使用者との間の労働に関する民事紛争を
対象とするため、労働組合と使用者との間の紛争は含まれません。例えば、
労働者が解雇の効力を争う事件や、労働者が賃金、退職金の支払いを請求す
る事件など、その争点について、3回程度で主張・立証していくことが可能
と思われる紛争が対象となります。


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:23 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法